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2017.08.08
商業登記【特定創業支援事業の登録免許税減税】
最近聞いてびっくりした話。
恥ずかしながらその制度の存在を知りませんでした
認定を受けた市町村が行う特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者(個人)が、株式会社等を設立する際の登録免許税が軽減されるという制度があります(租税特別措置法80条)。
↑こんな感じの証明書を発行してもらい、添付して登記の申請を行えば、
登録免許税が
株式会社 →資本金の額に3.5/1000を乗じて計算した額(7万5000円に満たない場合は7万5000円)
合名会社又は合同会社 →申請1件につき3万円
合同会社 →資本金の額に3.5/1000を乗じて計算した額(3万円に満たない場合は3万円)
となるようです。
支援の内容は市町村によっていろいろ異なるようです。
また、支援を受けると登録免許税の減税措置の他にも、
日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する際の1/10以上の自己資金が充足しているとみなされ、
自己資金がなくても融資を申請することができるようです。
(その際も上記の証明書が必要になるそうです。)
大阪府下も一見したところほぼすべての市町村がこの認定を受けているようです。
どんどん制度が変わるので、ちゃんとアンテナを張っていないといけませんね!
<みさき司法書士事務所>