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2017.06.28
裁判【第三者異議の訴え&執行停止の申立の訴額・申立印紙】
先日緊急のご依頼で、第三者異議の訴え&執行停止の申立を行いました
夫が債務名義を取られ、自宅に動産執行をされ、妻所有の事業用財産が差押えられたという事案です事業用財産は家財道具ではないので、差し押さえの対象とされてしまったようでした。
受験勉強中(もう10年前くらい・・・・。)には、第三者の財産が差押えされることなんてあると、その訴えの必要性が謎だったのですが、あるんですね・・・・
聞くところによれば、動産の場合は対抗要件が一見して明らかではなく、よくあることらしいです
第三者異議の訴えの訴額は、【差し押さえられた対象物の評価額×1/2】です。
執行停止の申立は、1件につき500円の申立印紙が必要です。
郵券はそれぞれ通常の訴訟の際に必要となるセットを用意する必要があります。
取り急ぎ、書面を作成し、同時に管轄裁判所に提出しました。
執行停止の審判が降り次第、執行官室に「執行停止の申請」を行うことになります。
タイムリミットは執行日前日の17時まで差し迫って緊急性があります。
その一方で、第三者異議の訴えにおいては勝訴を目指さなければならない・・・という大変さ。
毎回、訴訟(特に紛争性のあるもの)のご依頼を受けるたびに、登記と違って大変なので、「二度と訴訟の依頼は受けない」と心に誓うのですが、目の前に困っている人がいて頼まれると、どうしても引き受けてしまいます
とはいえ、今回の手続は勉強になりました
<みさき司法書士事務所>