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2017.06.26

成年後見【親族後見人選任の基準】

お久しぶりです
6月は2件、成年後見等開始の審判申し立てを行いました。
1件は親族の方を成年後見人等候補者にして申立てしました。

申立からの関与は約1年ぶりだったのですが、家庭裁判所(←伊丹です。)の調査委員の方に、
「財産が1000万円を越えたら原則として専門職に関与していただきます。」と言われ、えっとなりました。
そんなの聞いてないよ~~~~という事態です

専門職と共同で後見人をするか、監督人に専門職を選任するか、後見人として専門職が1人で関与するか・・・どれか好きなのを選んでくれと言われました。

最終的に裁判所の判断になるとはお伝えしていたものの、まさかそんなにボーダーラインが低いとは
今はそんなに厳しいんですね

 <みさき司法書士事務所>

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ご無沙汰しています。
現在、成年後見人新人夏期セミナーを受講中です。

「財産が1000万円を越えたら原則として専門職に関与していただきます。」というのは、伊丹家裁のルールでしょうか?

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