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2017.06.14
不動産登記【民法932条但書の価額弁済】
お久しぶりです!
HPの管理会社を引継ぎしていた関係で、この1か月ほど、更新ができずにおりました
無事に引継ぎができたため、今後も引き続きブログを書いていきたいと思います
先日、大阪法務局堺支局にて「民法932条但書の価額弁済」を原因とした所有権移転登記を行いました。
なかなか珍しい登記だったのですが、下記の通りの登記原因の記載で問題なく完了しました。
備忘録のため、こちらに記載しておきます。
登記の目的 「A,B持分全部移転」
登記原因 平成〇年〇月〇日民法932条但書の価額弁済
登記の原因となる事実又は法律行為
(1)平成☆年☆月☆日、Xは死亡した。
(2)平成△年△月△日、Xの相続人であるA,B,Cは大阪家庭裁判所堺支部に相続の限定承認の申述をし、受理され、相続財産管理人としてAが選任された。
(3)相続財産管理人Aは、民法927条の公告及び知れている債権者への各別催告を行った。
(4)本件不動産につき、大阪家庭裁判所堺支部において鑑定人が選任され、本件不動産の鑑定評価額は金□□万□□□□円に決定した。
(5)平成〇年〇月〇日、限定承認者Cから、被相続人X相続財産管理人Aに対し、先買権の行使として民法932条但書の価額弁済金□□万□□□□円が支払われた。
(6)よって、法定相続登記を経由して、平成〇年〇月〇日、民法932条但書の価額弁済を原因としてA、B持分はCに移転した。
実際の実務の流れとしては、限定承認後に鑑定人の選任申立を行い、不動産については選任された不動産鑑定士さんに鑑定してもらいました(鑑定士さんは上申書で候補者の推薦ができましたので、私の知人を選任してもらいました。)。
今回は取得価額よりも安い金額での売却だったため、譲渡所得税はかからないということで税理士さんのお墨付きもいただき、安心して手続しましたが、譲渡所得税がかかる場合は要注意です。
ちなみに、限定承認を行うと、財産は法定相続人での共有状態となるため、法定相続登記の省略は避けられません。
<みさき司法書士事務所>