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2017.05.08
不動産登記【韓国・家族関係証明書】
GWが終わってしまいましたね
GWは新潟に遊びに行ってきました
6年くらい前にお仕事で行って以来ですよく晴れてて楽しかったです
また行きたいな~~~
さて、そういえば先月は初めて大阪の韓国総領事館で家族関係証明書を取得しました
家族関係証明書とは、日本で言うところの「戸籍」のようなものです。
ご依頼を受けた不動産の相続登記をしていたところ、被相続人(日本人)と養子縁組をしている養子の国籍が韓国だったんです
家族関係証明書は、職務上請求をすることができないため、その養子さん本人から委任状をもらって、代理人として取得請求をすることになります。
(本人又は配偶者、直系尊属・卑属から委任状がもらえない場合、兄弟からの交付申請が認められていないため、証明書を取得できず、登記が進まないという問題点もあるようです。)
証明書は下記のとおり5種類あります。
□基本証明書
□家族関係証明書
□婚姻関係証明書
□入養関係証明書
□親養子入養関係証明書
今回は登記に必要だと思って、基本証明書と入養関係証明書を取得しました
ところが、入養関係証明書には、養子縁組の事実の記載がありませんでした
おそらく、日本でだけ届出して、本国への届出は忘れていたんでしょうね。
一瞬パニックになりましたが、日本の戸籍には間違いなく養子縁組の事実の記載があるため、下手に入養関係証明書を添付して藪蛇になっても嫌だと思い、基本証明書のみを添付して登記申請を行ったところ、普通に登記が完了しました。
ちなみに、全部ハングルで書かれているため、翻訳は領事館の近くにある翻訳屋さんで1通1000円で翻訳してもらいましたなんて便利な
<みさき司法書士事務所>
コメント
ご無沙汰しています。
この所、忙しくて、訪問できませんでした。(^^ゞ
渉外登記は興味があります。
私も某国から帰化された方の相続で、ちょっと困っています。(笑)
この記事、大変、参考になります。
できるだけ、訪問させて頂きたく、今後共、よろしくお願い致します。
- 2017.05.21 08:29
- 仲井雅光(dachshund)
仲井さん
コメントありがとうございます!
お忙しそうで何よりです^^
私も忙しいとついブログの更新が遅れてしまうので、気が向いたときにまた覗きに来てくださいね^^
渉外は国によって制度が異なるので、驚くことが多いですよね!
あ、最近イギリスの相続法をたまたま勉強した際に、「相続人不存在の場合、相続財産は国王に帰属する」となっているのを見つけ、びっくりした記憶があります(笑)
国庫に帰属じゃないんだ・・・・という驚きで(笑)