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2017.03.24.
訴訟【被相続人が複数ある場合の遺産分割調停申立】
今年もまだ寒い日が続きますね
早く暖かくなってほしいです。
最近、「父が亡くなり、続いて母が亡くなり、その相続人が子とその代襲相続人」という相続関係において、相続人の間で遺産分割協議が調わず、みさき司法書士事務所で遺産分割調停の申立書類を作成することになりました。
相続人達は「1つの相続」の話し合いという感覚を持っていらっしゃるのですが、法律構成で考えると、父の相続と母の相続は別々の相続になりますので、手続きも別だと考えるのが自然です。
そうはいっても、同じ調停の中で話ができればいいのになと思い、申立を行う予定の家庭裁判所に問い合わせてみたところ、「相続人が同じメンバーならひとつの手続でできますよ!」と教えてもらいました。
この場合、家庭裁判所がHPに掲載しているフォーマットは(被相続人1名のケースなので)利用できそうにありませんが、こちらで適宜用意した申立書に、被相続人1名につき収入印紙1200円のところ、2名分の2400円を貼り付けて申立をすれば良いみたいです。
添付する戸籍の原本も1通で足りるため、効率的に手続を行うことができて良かったです。
<みさき司法書士事務所>
2017.03.12.
不動産登記【不在者財産管理人と遺産分割】
半年以上前に他県の同期の司法書士さんから依頼を受けて共同で進めていた事案がやっと終了しました
相続人の1人が行方不明で、その方について不在者財産管理人を選任し、遺産分割を行うというものです。
もともとは同期の司法書士さんが受けた相続登記のご依頼ですが、不在者が近畿地方にお住まいだったこともあり、私が最後の住所地に行って現地調査を行い、不在者の不在者財産管理人となって遺産分割協議に参加しました
一般的に手続の流れは次の通りです
1.不在であることの調査
↓
2.不在者財産管理人選任申立
↓
3.不在者財産管理人の選任
↓
4.権限外行為の許可申立
↓
5.遺産分割&登記
↓
6.財産の管理継続(又は家庭裁判所への終了報告)
↓
(7.選任処分の取り消し)
遺産分割の際は不在者が不利になるような遺産分割はできないため、最低限法定相続分相当を不在者に対して金銭で支払うような内容(代償分割)になっていなければ、権限外行為の許可は下りないかと思います
この際、代償金は「不在者が帰来したときに引き渡す」ような協議内容にしておくことで、不在者財産管理人は遺産分割終了後に管理するべき財産はありませんから、終了報告を行えばすぐに選任処分を取り消ししてもらうことができます。
(代償金の額面にもよるかもしれませんが・・・。そのボーダーラインは私にもわかりません。)
(管理する財産がある場合は、不在者が出てくるか、死亡が判明して相続が開始するか、管理する財産が無くなる時まで管理を続ける必要があります。)
なお、選任処分の取り消しは報告により職権で行われるものですから、家庭裁判所の一般的な申立の際に要するような収入印紙などは必要なく、返信用切手だけ入れておけば足りるようです。
<みさき司法書士事務所>
2017.03.03.
商業登記【DES・社長借入金の一部を資本金にする方法】
はや~い気が付けば3月ですね。
2月はDES(Debt Equity Swap)のご依頼をお受けしました
DESとは、簡単に言うと会社への貸付金を現物出資にして、募集株式を発行し、資本金の額を増額させる手続きです。
DESを行う場合のポイントは次の通りです。
1.債権を特定する必要があります
社長貸付金の場合、細々した貸付けが積み重なって、大口の借入金になっているケースがほとんです。この細々とした貸付けの全てに契約書があればよいのですが、実際にはそんなものはなく、1つ1つの債権を特定する方法がありません
したがって、改めて「準消費貸借契約」を行うか、「債務承認契約」を行うなどして、契約日、債権の性質、債権額を特定してやる必要があります。
2.債権の一部だけを出資することもできます
税理士さんやほうじん経理の方が作ってくれた会計帳簿に記載されている債務の全額を前記1のようにして一つの債権にまとめた場合でも、そのうちの一部だけを出資することができます。
この場合、株主総会議事録や総数引受契約書に記載する現物出資財産の内容の記載方法については、「平成〇年〇月〇日付準消費貸借契約(債務承認契約)にもとづく金●●円の金銭債権のうち、金●●円に満つるまで」と記載すれば足ります。
3.全額を資本金に計上する必要があるか?!
DESを行う目的のひとつに、バランスシートの負債を減らしたいということがあると思うのですが、この目的を達成するには、全額を資本金に計上せず、出資を受けた価額の2分の1を資本準備金に計上するという方法を取ることでも代えられます。
登録免許税は増加する資本金の額に課税されますから、増加する資本金の額を抑えることで登記費用の節約になりますね
*ただし、法人市府民税は資本金・資本準備金の合計で算出されるので、法人市府民税の節約にはなりません。
4.弁済期が到来した債権である必要・・・?
現物出資の目的とすることができる債権は、弁済期が到来していることが必要ですが、この「弁済期が到来しているか否か」については添付書面の中で証明する必要はないため、特に会社が期限の利益を放棄していないことが会計帳簿の記載から明らかでない限りは受理されます(平18.3.31法務省民商782号民事局長通達第2部第2 3(2)ウ(エ)d)
*今回、準消費貸借契約と現物出資の日を同一日にしたのですが、この点、理論上は債務者が期限の利益を放棄することもできるため、契約日に即期限の利益放棄・喪失というのは違和感ですが、法務局からも何の指摘もなく登記が完了しました。
<みさき司法書士事務所>