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2017.01.16
不動産登記【権利証紛失で住所の沿革もつかない場合】
登記簿上の住所から現住所への住所変更の登記も行う必要がある場合に、昔取得された不動産の場合、住民票を取得しても、戸籍の附票を取得しても、住所の沿革がつかないような場合があります。
そんな時には、通常は住所変更登記の申請書に、「申請者本人に間違いありません」という上申書を添付することで登記を通してもらうのですが、その際の原則の取り扱い(大阪のローカルルールかもしれませんが。)は次の通りになっています。
第一に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+不動産の権利証
権利証が紛失してしまって存在しない場合は、
第二に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書
納税通知書もない場合は、
第三に、
登記名義人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+成人2名による保証書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)
*類似するケースとして相続の場合はコチラ
保証人2名は家族でも他人でも、誰でも良いので、依頼を受けた司法書士が保証人になることもできるのですが、やはりできれば保証人をたてずに登記の申請を行いたいところです。
最近、ご依頼を受けたケースでは、住所に沿革がつかず、権利証紛失、納税通知書紛失という状態でした。
上申書やその添付書類そのものは、登記申請書の法定添付書面ではないので、もう少し柔軟に対応してもらえないものかと思い、上申書に次のような書面を添付して間接的に沿革を証明することで登記申請を試してみたところ、無事に登記が完了しました。
【上申書の添付書類】
□住所に沿革がつかないことの証明書類(住民票、除票、戸籍の附票)
□印鑑証明書
□名寄帳(←本物件以外にも不動産を所有されていたので。)
□納税証明書
□他の物件の登記簿謄本(←その他の不動産については住所の沿革がついたため)
□登記簿上の住所の不在住証明書
「他に所有している物件の方は、住所に沿革がつくでしょ?だから本人に間違いありませんよ。」ということを上申書に記載しました。
法務局も結構柔軟に対応してくれるんだなぁと、一安心でした。
柔軟な対応が大事!と改めて思いました。
<みさき司法書士事務所>