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2016.12.16
商業登記【非営利型一般社団法人の理事の人数】
一昨日の記事につづき、非営利型一般社団法人の設立についてです
一般社団法人のうち、「非営利性が徹底された法人」又は「共益活動を目的とする法人」として、要件に該当すれば、税制上の優遇措置を受けることができます
その要件は次の通りです
【非営利性が徹底された法人】
① 定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
② 定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること
(ⅰ)公益社団法人又は公益財団法人
(ⅱ)認定法5条17号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
③ ①②の定款の定めに反する行為を行うことを決定し、又は行ったことがないこと
④ 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること
【共益活動を目的とする法人】
① 会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること
② 定款に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会により定める旨の定めがあること
③ その主たる事業として収益事業を行っていないこと
④ その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと
⑤ 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
⑥ ①~⑤及び⑦に掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと
⑦各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること
上記のうち、「各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が3分の1以下であること」の法令は次のように解釈するようです。
一般社団法人に置かなければならない理事は、1人又は2人以上とされているため、一般社団法人によっては理事が1人又は2人ということもあり得ますが、この場合には、理事とその親族等である理事の合計数が理事の総数に占める割合は常に3分の1を超えることとなるため、一般社団法人にあっては、少なくとも3人以上の理事が置かれていなければ、非営利型法人にはなりえないということになる。『平成20年7月2日付課法2-5ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達の趣旨説明)について』
法令解釈は難しいですね・・・。
<みさき司法書士事務所>