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2016.11.30

不動産登記【金融機関作成の根抵当権設定契約書の罠】

なんだかすごいタイトルですが、最近引っかかった罠がありました。

とある金融機関(信用金庫)の用意した根抵当権設定契約書(&登記原因証明情報)を利用して、土地・建物への共同根抵当権設定の登記申請をしたところ、「共同担保として’という文言が入っていないこのままだと、共同担保にできません。」と、法務局から補正の連絡が入りました(しかも捨印が押されていなかった・・・・。)

土地と建物を共同担保にできないと何が困るかというと、根抵当権の各種登記事項変更手続きを行う際や、根抵当権を実行して競売にかけるときに、共同担保であれば(原則として)1つの手続で済むところ、別々の担保であれば手続きが担保の数だけ必要になってしまうんです

金融機関から「使ってください」と渡された定型の書類、よ~く文言まで確認しなかったのは私の責任でもありますが、「いつもこの金融機関の担保設定するとき、他の司法書士さん達はどうしてるんやろう・・・?」と疑問に思いました

しかも捨印があれば簡単に訂正できたところ、捨印がなかったが故に、もう一度登記義務者に印鑑をもらいなおすことになり、すごく苦労しました。

「金融機関の作った書類は絶対間違いない」という考えは捨てなければならない、と思いました

<みさき司法書士事務所>

コメント

杉田さん
コメントありがとうございます^^
運用が始まったころは、委任状の記載漏れは多かったですよね(;^_^A私も1回引っかかったことがあります。
最近は大丈夫だと思っていたんですが、未だにまだ古い委任状の金融機関があるんですね!!?気を付けます。
ありがとうございます。

  • 2016.12.05 09:36
  • 三輪

エライ災難でしたね。
金融機関からもらう書類としてもう1つ気を付けないといけない点は、抹消の委任状に「登記識別情報の暗号化に関する件」が未だに記載されていない金融機関があることですね。
できるだけ気を付けるようにはしていますが、バタバタしているとつい補完するのを失念してしまって、法務局からの電話・・・というパターンに陥ってしまいます。

  • 2016.12.04 10:34
  • 杉田和哉

仲井さん

コメントありがとうございます。
就職おめでとうございます。
銀行だから安心というわけではないので、要注意ですね(;^_^A
最終的には司法書士の責任ですからね><

  • 2016.12.02 10:12
  • 三輪

それは大変でしたね。
お察し致します。
私も10/Mから事務所で働き始めましたので、良く分かります。
初めての金融機関は要注意ですね。

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