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2016.11.30.

不動産登記【金融機関作成の根抵当権設定契約書の罠】

なんだかすごいタイトルですが、最近引っかかった罠がありました。

とある金融機関(信用金庫)の用意した根抵当権設定契約書(&登記原因証明情報)を利用して、土地・建物への共同根抵当権設定の登記申請をしたところ、「共同担保として’という文言が入っていないこのままだと、共同担保にできません。」と、法務局から補正の連絡が入りました(しかも捨印が押されていなかった・・・・。)

土地と建物を共同担保にできないと何が困るかというと、根抵当権の各種登記事項変更手続きを行う際や、根抵当権を実行して競売にかけるときに、共同担保であれば(原則として)1つの手続で済むところ、別々の担保であれば手続きが担保の数だけ必要になってしまうんです

金融機関から「使ってください」と渡された定型の書類、よ~く文言まで確認しなかったのは私の責任でもありますが、「いつもこの金融機関の担保設定するとき、他の司法書士さん達はどうしてるんやろう・・・?」と疑問に思いました

しかも捨印があれば簡単に訂正できたところ、捨印がなかったが故に、もう一度登記義務者に印鑑をもらいなおすことになり、すごく苦労しました。

「金融機関の作った書類は絶対間違いない」という考えは捨てなければならない、と思いました

<みさき司法書士事務所>

2016.11.28.

司法書士【北支部支部旅行に行きました。】

11月27日(土)に、大阪司法書士会北支部のバス旅行に参加しました。
私は厚生担当の理事をしている関係で、厚生事業には絶対参加なのです

行先は、竹田城跡

途中、篠山市立美術館に立ち寄ったり、篠山でぼたん鍋を食べました
ぼたん鍋は山小屋の中の囲炉裏で食べたので、すごく雰囲気もよく、楽しめました



帰りは高速道路が大渋滞で大変なことになりましたが、とても楽しい1日になりました

<みさき司法書士事務所>

2016.11.23.

その他【ふと思ったこと】

久しぶりの更新になりました。

先日、我が家のペット、フクロモモンガのひめちゃんがケガをしたため、自宅の近くの動物病院に連れて行きました。

(我が家にはこんなのが6匹います。)

「総合動物病院」というから、当然なんでも看てくれるのかと思いきや、フクロモモンガは断られてしまいました

だったら「総合」と言ってはいけないんじゃないのと思ったのですが・・・。
よく考えてみると、司法書士事務所や行政書士事務所でも、ときどき「総合法務事務所」とかって名前つけてるとこみかけますけど(弁護士さん以外は「法律事務所」と名乗ってはいけないので、司法書士事務所や行政書士事務所は「法務事務所」としているところが多いです)、あれも、もし依頼して「それはやってません・・。」と断られると、依頼者からしてみれば同じ心理が働くのではないかと思いました。

一軒目で断られたので、ダメ元で近くの「犬猫動物病院」に問い合わせてみたところ、
フクロモモンガも看てくれるというので、連れて行ってきました。

本当にお医者様に感謝です。

うちの事務所も「総合」とは名乗っていませんが、それでもできる限りどんな依頼をお受けしても対応できるようなスキルは磨いておこうと思いました。

最近ふと思ったことです。

  <みさき司法書士事務所>

2016.11.08.

相続【遺言による信用組合等の預金相続】

最近、遺言執行者をしていて、信用組合の預金の解約手続きで思いがけない落とし穴がありました

今回執行者となった遺言では(作成時に関与したのは私ではないのですが)、ある信用組合の口座にある預金を特定の方に遺贈する内容でした(遺言書の中では普通預金、定期預金ともに金融機関名、支店名、口座番号まで指定がありました。)

ところが、預金を解約するにあたり、実は信用組合の場合、「出資金」があるため、その出資金についても遺言書で遺贈の対象としていない限り、こちらは法定相続の対象となるとのことでした。

したがって、出資金も遺贈の対象としたい場合は、「出資金債権」と別で遺言に記載しておかなければなりません。

今回、出資金は高額ではなかったから良いものの、遺言執行者としては、業務を行いづらいですよね。
驚きました。私自身もとても勉強になりました。
遺言を作る段階で注意しなければならない事項ですね。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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