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2016.09.15

相続【死後の預金出金について】

先日のニュースで、福島銀行の新サービスとして、死後の預金が簡単におろせるようにするサービスを始めたと報道されていました。

概要として、使途は病院への支払いや葬儀費用に限定されるものの、生前に引き出す人と金額を決めておけば、名義人死亡後、すぐに口座からお金が引き出せるようになるというものです。ただし、手数料が年間5000円かかるとのこと(たか~い!!!)

通常、葬儀費用は喪主が負担するものであって、本人の財産の中から勝手に支出することはできません(ときどき死後のキャッシュカードでの出金が相続人間でトラブルになることもあるくらいです・・・。)。

しかし、このサービスは本人が生前に用途と受任者を決めて委託しているわけですから、ある意味で死後事務委任契約と似ているのかもしれないですね。

本人の死亡によっても契約の効力が失効しない旨の文言でも入っているのか、契約書の中身が気になるところです。

 <みさき司法書士事務所>

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