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2016.07.26.

不動産登記【真正な登記名義の回復とよく似た登記・民法646条2項による移転】

真正な登記名義の回復(詳細はコチラ)と類似する登記に、「民法646条2項による移転」という登記があります

これは、AがBに対して、B名義で法律行為を委任し、委任事務が終了したときに、A名義に所有権を移転する例が挙げられます。いわゆる名義貸しをして不動産を取得した場合に、名義を本当の所有者に戻すってやつですね

よくある例が、
①Aでは資金不足で銀行融資が受けられないため、B名義で不動産を購入し、Bを債務者として銀行から融資を受けた。Aの資金でB名義の債務を全額弁済したため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。
②A名義では農地を購入できないため、農家であるB名義で農地を購入してもらった。その後、Aが要件を満たしたため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。

などです。
大阪でも南部では農地の取得でよくある話です。

登記原因証明情報に記載する事項はいたってシンプルです。

1.委任契約に基づき、受任者が申請に係る不動産の所有権を取得して登記を経由している事実
2.所有権が受任者から委任者に移転する旨の合意が成立した事実(条件成就の場合はその事実)
3.所有権が移転した事実

の記載があればOKですなぜ委任したかなどの背景事情までは書く必要はありません。

真正な登記名義の回復とよく似た登記ですが、登記原因は明らかに異なりますので、
正しく使いこなしたいところですね

 <みさき司法書士事務所>

2016.07.19.

成年後見【遺言による未成年後見人の選任】 

民法では、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で未成年後見人を指定することができると規定されています(839)。

実際に遺言の効力が発生すると、遺言及び遺言の効力が発生したことを証する書面(除籍謄本や死亡診断書の写し?)を持って市役所の窓口に行けば、未成年後見人が就任した旨を戸籍に記載してもらい、未成年後見人としての職務がスタートします

未成年後見人は未成年者が成年に達するまでの間、未成年者に代わって財産管理を行うことになるのですが、通常、家庭裁判所で未成年後見人の選任が行われた場合は、裁判所の監督下におかれ、未成年後見人は、毎年その財産管理報告を裁判所に対して行う必要があります。

この点、遺言で指定された未成年後見人の場合、裁判所での選任手続きを要しないため、裁判所へはどのように事件として係属することになるんだろうと思って、調べてみました

すると、遺言で未成年後見人が選任された場合は、裁判所が事件として把握することもないため、裁判所の監督下に置かれることはないそうです

だったら不正しようと思えば簡単に不正されてしまう恐れがあるのではと制度の不備を感じずにはいられません
この不安を解消するためには、未成年後見人の他、未成年後見監督人も遺言で定めておくことで対応するしかないのでしょうか。

なお、報酬に関しては、遺言で具体的に定めていなければ、民法862条を根拠として裁判所が定めることができるため、家庭裁判所に報酬付与の審判を申立することが認められるようです。

<みさき司法書士事務所>

2016.07.15.

相続【宝塚での無料相談会の開催予定】

8月28日(日)、9月10日(土)に、弁護士さん、税理士さん、土地家屋調査士さんと合同で、
相続に関する個別無料相談会を開催することとなりました(主催は株式会社ノーダスさんです)。

場所は宝塚で、場所などは下記の要領で行います。
宝塚と言えば、兵庫県での勤務時代にはよく行った場所なので、懐かしい気持ちになります
時期は暑い時期ですけど、なんとなく宝塚って涼し気なイメージ♪

様々なご相談に対応できると思いますので、ご興味のある方はぜひ参加申し込みください




 <みさき司法書士事務所>

2016.07.12.

その他【学生さんの事務所訪問】

昨日は、私の母校の学生の女の子が、事務所訪問に来てくれました
司法書士を目指して勉強中ということで、実際に司法書士として働く女性の先輩に話を聞きたいと、大学に出入りのある弁護士さんを通じて、事務所に訪ねて来てくれたんです

ちょうど大学3年生で、周りも就活を始めだす頃
一応就活するか、専業受験生になるか、ロースクールにも興味がある・・・と、自分の将来について、とても悩んでいたようでした
そんな後輩の姿を見て、昔の自分も彼女と同じくらいの時期から勉強を開始したため、同じように悩んでいたことを思い出しました。

実際に何年か司法書士の仕事をしてみた今だからこそ、後輩に助言してあげられることもあると思うので、少しでも彼女の心に響いていたらいいなぁと思いつつ、私自身も後輩の話を聞いて、もっと後輩の鏡になれる先輩になろう!と思うことができたので良かったです

初心を思い出すことは本当に大切ですね

 <みさき司法書士事務所>

2016.07.06.

相続【法定相続情報証明制度(仮称)の新設】

法務省が7月5日、相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度(仮称)」を来年度に新設すると発表しました

現在は、相続の手続を行う場合、被相続人の出生~死亡までと、相続人の戸籍謄本書類一式を、法務局や各金融機関、各役所にその都度、原本の提出をする必要があります。戸籍の原本は確認後に還付されるとはいえ、1通しかない場合は一カ所ずつ順番に手続を行うことを余儀なくされますから、戸籍の提出先が多ければ、それだけ手続き完了までに時間がかかっているのが現状です
(全部の戸籍を複数枚ずつ用意すればよいだけの話なのですが、その分費用が高くつくので、戸籍を1通ずつ取って使いまわすことが一般的です。)

この法定相続情報証明制度は、最初に戸籍一式を法務局に提出すれば、法務局が法定相続人の証明書を発行してくれますそして、この証明書を戸籍謄本の原本一式に代えて各金融機関や役所などに提出することで、戸籍謄本の原本の提出が省略できます。証明書が数枚あれば、同時並行に各所での相続手続きを進めることができるようになりますから、今までよりも迅速な手続きの進行が可能になると考えられます

ところが、各金融機関では相続関係の確認が簡易になるため、大幅なコスト減になる一方で、各法務局では相続登記の申請に関して提出される戸籍謄本の他に、戸籍の確認業務が増えることで、通常の登記業務の方にも(登記の完了が今より遅くなる等)影響を及ぼさないかが心配です

また、現在の発表では、申請人側で作成した相続関係図を基に、法務局がそれを証明するカタチで証明書を発行するとのこと。どのような証明書として交付されるのかは謎ですが、簡単に偽造できないようにして欲しいですね。

ただ、この制度が新設されても、戸籍謄本の提出に代えて法定相続情報証明書を提出すれば、法定相続人を証明することができるに過ぎず、遺産分割を行う場合には遺産分割協議書の添付が必要となりますから、少し便利になったという程度でしょう。

今まで通り、戸籍を全て集めるという作業は軽減されません。

窓口に行けば、被相続人の出生~死亡までの戸籍と、被相続人の法定相続人の戸籍一式がポンっと出てくるようになれば、一般の方にとって、手続が容易になるので、いいと思うんですけどね~。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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