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2016.06.06
相続【養子縁組婚姻って・・・?】
最近、相続登記を行うために戸籍を確認しておりましたら、「養子縁組婚姻」という原因で入籍している戸籍を発見しました
言葉は知っていましたが、実際に見たのは初めてです。
旧民法において、「婚姻」とは、夫の家に入る(夫の姓を名乗る)婚姻を意味しており、
夫が女戸主である妻の家に入る婚姻は「入夫婚姻」と称していました。
そして、「入夫婚姻」が婚姻のみを目的とするものであるのに対し、「養子縁組婚姻」とは、婚姻の他に夫が妻の親と縁組関係をも併存させていることが特徴になります。
現在の民法に基づく戸籍事務では、「婚姻届」と「縁組届」は別々の手続を踏んで行うことになりますので、一括で!というのはあり得ません。
相続登記をしていると、旧民法の名残が戸籍からわかるので、面白いですよね
<みさき司法書士事務所>
コメント
これ戦前の話ですか?(*^^*)
私の両親も「養子縁組婚姻」なので、戸籍を見てみました。
原因日付は昭和27年なので、養子と婚姻は同日付で別個の記載がされていました。
司法書士になるとこういう戸籍を頻繁に見る事になるのですね。
PS:戸籍は親父が亡くなった時に入手したものです。
- 2016.06.07 09:06
- dachshund
dachshundさん
旧民法は明治31年7月16日~昭和22年5月2日まで使用されていました。
2世代前の相続になってくると、戦死記載のある戸籍もよく目にしますので、時代背景などがすごくリアルにわかりますよ。