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2016.04.27
商業登記【合名会社設立のメリット】
先日、自分の会社を作りました
司法書士の業務とは言えない業務に関しても、法人の方で積極的にご依頼をお受けできるようにとの趣旨です
で、法人を作る際に、法人格をどの形態でいくか(株式会社にするか、合同会社にするかなど。)悩んだ末、合名会社を作ることにしました
合名会社を選択する法人って滅多にないですよね。
その理由はおそらく合名会社の無限責任性だと思われます
株式会社や合同会社のように、間接有限責任を採る法人形態の方が、人の心理としては安心して仕事ができるものです。
じゃあなぜ、あなたは合名会社を作ったの?というところですが、私個人的な理由としては、次の通りです。
①珍しいし、作ったことがないから作ってみたかった!
(ほぼ毎月なにかしら法人の設立に関与しているにも関わらず、司法書士7年やってて過去一度も依頼を受けたことがありません。作ってみたいという単純な興味です。)
②設立時点での出資が不要
(合名会社の場合、出資する物やその額は定款で定めるのみで、設立後、出資はいつのタイミングでもよいため、設立時点で資本金の払い込みなどは必要なく、信用だけで法人を作ることができます。なお、一般社団法人なども出資不要ですが、一般社団法人は社員2名以上からでないと設立できません。)
③有限責任であれ、無限責任であれ、代表者は結局責任を取らないといけないという点で同じ。
(今時、中小企業の場合は株式会社であっても合同会社であっても、銀行融資の際は代表者の個人保証が入りますし、何かしらで損害賠償責任を負うとなった場合でも、そもそも損害を与えるようなコトしちゃだめでしょ!という個人的な倫理観があるので、どんな法人体系であっても代表者の責任は常に同じと考えています。)
④設立費用の実費は6万円で済む。
(この点は合同会社と同じですね。なお、株式会社の場合、実費だけで20万円くらいかかります。)
⑤設立後にやっぱり嫌だと思っても、手続を踏めばいつでも合同会社や株式会社に移行できる。
以上でしょうか。
理由は様々な理由があると思いますが、1人からでも信用だけで法人を作ることができるという点に非常にメリットを感じました。
合名会社という法人形態を採る法人は大変少ないですが、何かメリットがあるハズだと思い、そのメリットや実際に自分がこの法人形態を選択してみての体験を、今後の司法書士業務にも活かすことができればいいなぁと思っています。
<みさき司法書士事務所>