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2016.04.08
相続【戸籍訂正の申立】
以前、相続登記をするために戸籍を収集していた際に、
戸籍の記載事項に誤りを発見し、職権訂正をしてもらうという出来事がありました。
具体的には、相続人の父親欄に被相続人たる父親ではなくて、他人の名前が載っていたんです
(過去のブログ参照)
これでは、戸籍がつながらないですし、父親欄が異なったら、被相続人の相続人でないことになってしまうので困ります。
このときは役所が戸籍を転籍させる際に誤記があったということですので、すぐに訂正してもらうことができました。
こんなこともあるんだな~と思っていましたら、最近また、戸籍の記載事項に誤りを発見しました。
具体的には、
婚姻後の戸籍と、婚姻前の戸籍で被相続人の氏名と生年月日に微妙な違いがあるというものでした
いずれも戦災喪失後(沖縄県の戸籍)に、戸主の申出により再製された戸籍です。
父親欄、母親欄や、氏名の一部、生年月日の月日については同一性が見られましたので、「被相続人本人に間違いないはず」と考え、戸籍の記載事項を職権訂正してもらえないものか、市役所に相談してみました
その結果、「戸主の申出(仮戸籍申告書)に基づいて再製された戸籍なので、役所の間違いではないので、職権訂正はできません。本人や利害関係者から、『戸籍訂正の申立』を家庭裁判所にしてください。」と言われました
そんな家事手続きがあったこと自体を初めて知りました。
役所のミスなら職権訂正可、そうでなければ戸籍訂正の申立が必要ということだそうです
しかし、戸籍訂正の申立をしていれば、相続登記に1年以上かかってしまいます
法務局対応としては上申書でなんとかならないものだろうか…と考え、法務局にも相談してみました。
その結果、上申書で良いという返事が返ってきたので、ほっとしました。
今回、もう一つ勉強になったのですが、
沖縄県は昭和20年から昭和47年にかけてアメリカの占領下におかれていた関係で、昭和23年10月1日から昭和33年6月30日までの間、戸籍事務の管掌者たる沖縄県下の市町村長に代わって、福岡法務局沖縄関係戸籍事務所が沖縄県の戸籍事務を担当していたという歴史です。この間に作成された戸籍を「仮戸籍(臨時戸籍)」と呼び、「仮戸籍申告書」は事情があれば取り寄せることもできるということです。
そして、昭和33年6月30日以降、本土との戸籍の届出の相互交流が認められるようになったため、仮戸籍申告書に基づいて、沖縄県下で戸籍の再製事業が続々と始まり、現在に至っているということがわかりました。
歴史を知るということはとても大切ですね。
<みさき司法書士事務所>