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2016.03.09
相続【特別縁故者への財産分与の審判と相続財産管理人の心証】
今日はとても嬉しいことがありました
約2年前にご依頼を受け、相続財産管理人の選任申立、特別縁故者への財産分与の申立を行っていた事件で、財産分与の審判が下りたようで、先ほど事務所に特別送達が届きました
審判の主文は、「相続財産の全部を分与する」となっており、依頼者様ともども、2年間の労が報われた気分になりました
特別な縁故が認められたからといって、全額の分与を受けることができるとは限らないのが、この手続きの難しさでもあります。(手続の詳細についてはこちらをご覧ください。)
書類作成代理人の司法書士として、これほど嬉しいことはないですね
審判書には、相続財産管理人の意見も記載されています。
裁判所は、この手続の中で、申立人から裁判所に提出される書類だけでなく、相続財産管理人が申立人から聞いた事情をまとめた「意見書」も参考にして審判をします。
つまり、相続財産管理人の心証も大切なんです
ちなみに、相続財産管理人はどうやって選ばれるかといいますと、家庭裁判所の職権による選任です。
実は、申立の際に、知り合いの弁護士さんを候補者として書いていたのですが、
やはり、利害関係人(特別縁故者の財産分与の申し立てを予定している者)からの申し立てにおいて、申立人の息のかかった弁護士を選任するわけにはいかなかったのでしょうか…。
全く知らない弁護士さんが選任されました
なお、成年後見人をしていた者からの、相続財産の国庫帰属のためにする申し立てであれば、成年後見人をしていた者がそのまま「先生が引き続き管理してください。」ということで、選任されることもあると聞いたことがあります。
ケースバイケースなんですね~。
<みさき司法書士事務所>
良かったですね!