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2015.11.06
相続【住所の沿革と上申書】
先日、住民票の除票の保管期限が短いため、困るという話をここに書いたと思います。
(詳しくはコチラ)
どうして困るかと言いますと、
相続登記の申請の際、被相続人の最後の住所地と、登記簿上の住所地の沿革をつけるため、
住民票の除票(本籍省略無)又は戸籍の附票を添付する必要があります
(これにより、死亡した者と登記簿上の人物が同一人物であることを立証します。)
この際に、住民票の除票や戸籍の附票が保管期限の経過により取得できない場合、
上申書を添付する必要があるからです。
この上申書は法定添付書面ではありませんので、ご当地ルールがあるようです…。
私は毎回、相続人全員から捺印をもらっていたのですが、先日疑問に思って登記官に聞いたら
大阪法務局管内(おそらく近畿圏内は同様の取扱いだと思われます。)では、次の取り扱いになっていると教えてくれました。
第一に、
相続により名義を取得する人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+被相続人の権利証
権利証が紛失してしまって存在しない場合は、
第二に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書
納税通知書もない場合は、
第三に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+成人2名による保証書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)
だそうです。
今まで全くそんなルールを意識しておりませんでしたので、驚きました
このルールさえも地域性があると言われると、結局毎回法務局に確認しないと不安ですね
<みさき司法書士事務所>