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2015.11.16.
その他【納税管理者の問い合わせ…?】
外国在住の外国人が日本で不動産を購入した場合、
不動産取得税はどのように課税されるのだろう…?
海外(登記簿上の住所)まで納税通知書を郵送するのか…?
そんな疑問が先日いっきに吹っ飛びました
私の事務所に府税事務所から1本の電話がかかってきたんです
「●月●日所有権移転登記をされた件で、買主様が外国在住になっておりますが、
日本における納税管理者となっていただける方に心当たりはありませんか?」
法務局から府税事務所に、課税のための移転情報がいく際に、
代理人として登記した司法書士の情報まで流れるんだ…。と、違う意味で驚きました
こんな風にして課税するんですね~。
<みさき司法書士事務所>
2015.11.15.
司法書士【過疎地相談at大阪2015】
今日は大阪青年司法書士会主催、近畿司法書士会連合会共催で、
過疎地相談会を河南町と千早赤阪村において開催しました。
事前の広報活動にも毎年力を入れているのですが、相談件数は多くなく、残念でした。
(悩みがないというのは良いことかもしれませんが)
<みさき司法書士事務所>
2015.11.06.
相続【住所の沿革と上申書】
先日、住民票の除票の保管期限が短いため、困るという話をここに書いたと思います。
(詳しくはコチラ)
どうして困るかと言いますと、
相続登記の申請の際、被相続人の最後の住所地と、登記簿上の住所地の沿革をつけるため、
住民票の除票(本籍省略無)又は戸籍の附票を添付する必要があります
(これにより、死亡した者と登記簿上の人物が同一人物であることを立証します。)
この際に、住民票の除票や戸籍の附票が保管期限の経過により取得できない場合、
上申書を添付する必要があるからです。
この上申書は法定添付書面ではありませんので、ご当地ルールがあるようです…。
私は毎回、相続人全員から捺印をもらっていたのですが、先日疑問に思って登記官に聞いたら
大阪法務局管内(おそらく近畿圏内は同様の取扱いだと思われます。)では、次の取り扱いになっていると教えてくれました。
第一に、
相続により名義を取得する人からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+被相続人の権利証
権利証が紛失してしまって存在しない場合は、
第二に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+固定資産税の納税通知書+固定資産税の領収書
納税通知書もない場合は、
第三に、
相続人全員からの上申書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)+成人2名による保証書(実印で捺印し、印鑑証明書を添付)
だそうです。
今まで全くそんなルールを意識しておりませんでしたので、驚きました
このルールさえも地域性があると言われると、結局毎回法務局に確認しないと不安ですね
<みさき司法書士事務所>
2015.11.02.
相続【住民票の添付が不可能な場合】
今日から11月で、今年も残すところあと2ヶ月となりました
事務所も開業して3年が経ちましたが、3年前のこの時期より、今忙しいのはありがたいことです
今日も最近思い出した先例を備忘録としてここに書きます。
シチュエーションとしてはかなりレアなのですが、
相続登記の申請の際に、行方不明だったり、既に死亡して5年以上が経過しており、
住民票が出てこない者が共同相続人の中に存在する場合があります。
そんな中、遺産分割ができず、どうしてもいったん共同相続人全員の名前で登記しないといけないような場合に
(↑シチュエーションが限定的すぎ)、
住民票が出せない人は、どうやって登記すれば良いのか…?
結論から言うと、さしあたり本籍地を住所として登記することになります。
【先例】
過去に数次相続が発生しており、遺産分割ができずにとりあえず法定相続分で登記を入れようとしたところ、
共同相続人の中に死亡して5年以上経過しており、住民票の除票すら出てこなかった者があり、
1回だけこの方法で登記を行いました。
住民票の除票が5年で廃棄されるという仕組みは本当に廃止になってほしいです。
永久保存ではどうしていけないのでしょう?
(現在、司法書士政治連盟がこの問題について、議員立法を目指して動いているという話は聞いたことがありますが…。)
住民票の除票が廃棄されて困るケースについて、
また明日以降にブログを更新したいと思います。
<みさき司法書士事務所>