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2015.09.17
商業登記【弁護士法人の設立登記】
私の知り合いの弁護士の先生がこの秋に開業と同時に弁護士法人を設立することになり、
みさき司法書士事務所にて、設立登記をさせていただくこととなりました。
弁護士法人の設立について記載のある専門書があまりなくて…。
ちょっと困りました
ですので、記録代わりにここにメモ書きしておきます。
【実費】
■公証役場での定款認証が52,000円程度
■登録免許税は非課税(課税根拠となる法律がないため、というのが根拠です。)
【登記の必要書類】
■定款(認証済み)
■社員の弁護士の資格証明書(日弁連が発行してくれます。)
■代表社員を選定した総社員の同意書(定款で定めた場合は不要)
■登記用委任状(代理人が申請する場合。)
■印鑑届出書
■代表社員個人の実印の印鑑証明書(印鑑届出書添付用)
■印鑑カード交付申請書
弁護士法人は社員が1名からでも設立できますので
(ちなみに税理士法人や司法書士法人は社員2名からでないと設立できません)、
社員が1名だけで設立する場合には当然にその者が代表社員となるため、
定款で定めが無い場合でも代表社員を選定した総社員の同意書は不要です。
また、本店所在地の指定について、定款で最小の行政区までしか定めていない場合には
別途「社員の決定書(同意書)」などの書類を作って添付することで足ります。
それから、定款を作成する際に注意しなければならないことは、
社員総会の決議方法や業務担当社員の指定、定款変更などについては
基本的に定款で別段の定めをおくことが可能ですが、
代表社員の指定、合併については、法定で「総社員の同意」となっているため、
定款で別段の定めをおくことはできないということです。
最後に不思議に思ったことは、「就任承諾書」の添付は不要ということです。
年間に何十件か法人設立の登記に関与させていただいていますが、
私の事務所で設立に関与した法人さんの発展していく様子を見るのが楽しみです
<みさき司法書士事務所>