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2015.09.07
不動産登記【(根)抵当権の支店の変更】
最近、根抵当権の追加担保設定をする際に、
既登記の根抵当権に登記されていた銀行の取扱店(支店)が合併等で店舗が変わっていたため、追加設定の前提として、既存の根抵当権の取扱店も変更しなければならないのかと疑問に思い、調べてみたところ、次のようなことがわかりました
原則として、
根抵当権の表示変更があった後に、当該根抵当権について他の不動産を「追加担保」とする登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできません。
(⇔抵当権の場合は変更登記を省略しても受理されます。(登記研究547・146,560・136))
ただし、
根抵当権者の「取扱店の表示」が既登記根抵当権のそれと異なる場合でも受理される。
(登記研究377・141,382・82,383・93)
さらに、取扱店の登記は、変更・更正(遺漏の場合も含む)・抹消が可能なようでした。
(登記研究352・101,385・80,595・135)
結局、全ての共同担保根抵当権の表示が同じでないと気持ち悪いということで、
取扱店を変更した上で、追加設定登記を行いました。
古い抵当権や根抵当権の抹消をすることはあっても、
表示の変更をいれることは滅多にありませんので、
こんなこともできるんだ~と勉強になりました
<みさき司法書士事務所>