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2015.09.26.

不動産登記【養育費等を被担保債権とした抵当権設定】

離婚に伴って発生する給付債権等を担保するため、
債務者や保証人の所有する不動産に抵当権を設定することができます。

給付債権等には何が含まれるかというと、
一般的には①養育費、②慰謝料、③立替金(配偶者の婚姻前の債務の返済を立て替えたなど。)が考えられます

ありそうでなかったこの抵当権設定登記ですが、この度依頼を受けて登記を行いました。

立替金に関しては、そのままでは金額や返済等が確定できないため、
債務承認契約を行い、3つの債権をまとめて、
【(あ)年月日養育費債権(い)年月日慰謝料債権(う)年月日債務承認契約年月日設定】という登記原因としました。

この抵当権設定を行うにあたり、次の疑問について検討しています。
(私が勝手に疑問に思っただけかもしれませんが。)

1.将来に渡り発生する養育費の総額を被担保債権とした抵当権の設定が可能か。

⇒可能(最判昭33.5.9)。
「年月日養育費債権・慰謝料債権の年月日設定」との登記原因で登記できる(登記研究355号)。

2.養育費の債権者は、子ではなく母親なのか。母親として抵当権を設定し、母親に相続が発生した場合、母親の相続人として新しい配偶者や異父兄弟がいた場合、その者も養育費債権を相続することにはならないか。

⇒養育費は性質上、子供のための費用ですが、離婚給付契約と考えれば、やはり母親が債権者となりそうです。
(ただし、子供は子供で法定の扶養される権利がありますので、契約がなくても養育費の債権者にはなれます。)
今回は契約によって、母親が債権者となっているので、母親を抵当権者とした抵当権で問題ないということです
後者の問題については扶養義務も相続することを考えれば、養育費債権も相続するのは当然と考えてよいのかなと思い、処理しました。

3.債務承認契約を原因とした抵当権の設定は可能か。

⇒当該債務承認契約が単に残存の債務を承認し、その弁済方法を定めたものではなく、新たな債権契約と認められる場合は、受理される。(昭58.7.6民三3810号)

などです。

なお、全ての契約(抵当権設定契約含む)は公正証書により一括して行いました。

普段は住宅ローン等を被担保債権とした抵当権の設定が多いため、
被担保債権が特殊な抵当権設定の依頼があると、頭を使いますね。

 <みさき司法書士事務所>

2015.09.17.

商業登記【弁護士法人の設立登記】

私の知り合いの弁護士の先生がこの秋に開業と同時に弁護士法人を設立することになり、
みさき司法書士事務所にて、設立登記をさせていただくこととなりました。

弁護士法人の設立について記載のある専門書があまりなくて…。
ちょっと困りました

ですので、記録代わりにここにメモ書きしておきます。



【実費】
■公証役場での定款認証が52,000円程度
■登録免許税は非課税(課税根拠となる法律がないため、というのが根拠です。)

【登記の必要書類】
■定款(認証済み)
■社員の弁護士の資格証明書(日弁連が発行してくれます。)
■代表社員を選定した総社員の同意書(定款で定めた場合は不要)
■登記用委任状(代理人が申請する場合。)
■印鑑届出書
■代表社員個人の実印の印鑑証明書(印鑑届出書添付用)
■印鑑カード交付申請書



弁護士法人は社員が1名からでも設立できますので
(ちなみに税理士法人や司法書士法人は社員2名からでないと設立できません)、
社員が1名だけで設立する場合には当然にその者が代表社員となるため、
定款で定めが無い場合でも代表社員を選定した総社員の同意書は不要です。

また、本店所在地の指定について、定款で最小の行政区までしか定めていない場合には
別途「社員の決定書(同意書)」などの書類を作って添付することで足ります。

それから、定款を作成する際に注意しなければならないことは、
社員総会の決議方法や業務担当社員の指定、定款変更などについては
基本的に定款で別段の定めをおくことが可能ですが、
代表社員の指定、合併については、法定で「総社員の同意」となっているため、
定款で別段の定めをおくことはできないということです。

最後に不思議に思ったことは、「就任承諾書」の添付は不要ということです。

年間に何十件か法人設立の登記に関与させていただいていますが、
私の事務所で設立に関与した法人さんの発展していく様子を見るのが楽しみです

 <みさき司法書士事務所>

2015.09.07.

不動産登記【(根)抵当権の支店の変更】

最近、根抵当権の追加担保設定をする際に、
既登記の根抵当権に登記されていた銀行の取扱店(支店)が合併等で店舗が変わっていたため、追加設定の前提として、既存の根抵当権の取扱店も変更しなければならないのかと疑問に思い、調べてみたところ、次のようなことがわかりました

原則として、
根抵当権の表示変更があった後に、当該根抵当権について他の不動産を「追加担保」とする登記の申請をするときは、前提として根抵当権者の表示変更の登記を省略することはできません。
(⇔抵当権の場合は変更登記を省略しても受理されます。(登記研究547・146,560・136))

ただし、
根抵当権者の「取扱店の表示」が既登記根抵当権のそれと異なる場合でも受理される。
(登記研究377・141,382・82,383・93)

さらに、取扱店の登記は、変更・更正(遺漏の場合も含む)・抹消が可能なようでした。
(登記研究352・101,385・80,595・135)

結局、全ての共同担保根抵当権の表示が同じでないと気持ち悪いということで、
取扱店を変更した上で、追加設定登記を行いました。

古い抵当権や根抵当権の抹消をすることはあっても、
表示の変更をいれることは滅多にありませんので、
こんなこともできるんだ~と勉強になりました

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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