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2015.08.26
不動産登記【地役権の抹消の際の登記識別情報】
最近、リピーターさんが増えてきました
何年も事務所をやっていると、以前お世話になった方から、急に連絡が入り、
「あのときの○○です!」と別の案件のご依頼をいただくことが多くなりました。
厚い信頼を寄せていただいていることを、大変嬉しく思います
さて、最近、地役権の抹消の際に必要となる書類を確認しておりましたところ、
(地役権の抹消って滅多にない登記ですよね…)
登記義務者が提出するべき登記識別情報について、新たな発見がありました。
地役権は人のためではなく、土地のための権利ですから、要役地の所有者は登記事項となりません。
そのため、地役権設定の登記の際には登記識別情報は通知されません。
したがって、地役権の変更・更正・抹消の際に登記義務者(地役権者)が添付する登記識別情報は、
地役権者が要役地の所有権を取得したときの登記識別情報を添付することになるようです。
かなりのイレギュラーですね…。
<みさき司法書士事務所>