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2015.07.29
商業登記【旧姓(婚姻前の氏)の登記】
今年から商業登記法が改正となり、取締役等の会社役員の氏名を登記する際に申し出れば、
旧姓も添えて登記できるようになりました(登記するかしないかは選択できます。)。
とはいえ、旧姓を登記することのメリットってなんなんだろう…。と考えておりましたが、
例えば婚姻後も旧姓を名乗って仕事をする場合なんかには
登記されている人物と同一人物であることがわかるので、
それがひとつのメリットだと思う一方、新しい姓で仕事をしている場合には
わざわざ旧姓をさらすことはプライバシーに関わることですので、敢えて登記する必要はないのかもしれません。
まぁ滅多にないだろうと考えていたところ、最近知り合いの女性社長がご結婚され、
「旧姓も登記してほしい」とのご依頼をいただきました
本を見ても、オンラインで登記申請を行う場合の記載方法は詳細には載っておらず、
法務局に確認して申請を行った結果、次のようになりました。
【登記の事由】
○○(←役職名)の氏変更
【登記するべき事項欄】
「役員に関する事項」
「資格」○○
「住所」○○
「氏名」○○(←新しい氏名)
「原因年月日」平成○年○月○日氏変更
【その他の申請書記載事項欄】
婚姻前の氏の記録の申出
取締役(及び代表取締役) ○○ ○○ (婚姻前の氏 ○○)
*添付書類は戸籍謄本と委任状です。
とっても簡単でした。
また、登記用委任状には、後に旧姓を登記すると言った言わないでトラブルとならないよう、
委任事項として、「○○は平成○年○月○日婚姻によりその氏名を○○に変更したため、その変更登記及び旧姓の登記を申請する件」と明確に入れています。
<みさき司法書士事務所>