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2015.04.20.
商業登記【監査等委員会設置会社の設置】
以前から騒がれているので知らない人はいないと思いますが、会社法がこの5月から改正されます
司法書士の登記業務に大きく関係するのは監査等委員会設置会社への移行の登記なのではないでしょうか。
今回の改正では、コーポレート・ガバナンスの強化が図られています。
公開会社であり、大会社であり、かつ監査役会設置会社であって、有価証券報告書提出会社では、
社外取締役を置かない場合には「社外取締役を置くことが相当でない理由」の説明義務を負うということになりました。
(法327条の2、規124条2項、規74条の2第1項)
また、コーポレート・ガバナンスコード(原案)などによる上場会社に対する社外取締役設置の圧力を鑑みれば、
監査役会設置会社であれば、法律上の社外監査役の最低設置人数(監査役の過半数)2名に加え、
社外取締役を最低2名置くべきこととなり、結果として社外役員を計4名設置しなければならないという負担が生じます。
【コーポレート・ガバナンスコード(原案)】についての解説
政府の「『日本再興戦略』改訂2014」に基づく日本の成長戦略の一環として策定された、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたものであり、東京証券取引所と金融庁により、本年3月5日に公表されました。
同コード(原案)の基本原則4-8第1文は、「独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも2名以上選任するべきである。」としています。
また、第2文では、「業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断により少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、上記に関わらず、そのための取り組み方針を開示すべきである。」としています。
また、これをうけて平成27年2月24日、東京証券取引所は「コーポレート・ガバナンスコードの策定に伴う上場制度の整備について」を公表し、上場会社がコーポレート・ガバナンスコードを実施しない場合には、定時株主総会後遅滞なくコーポレート・ガバナンス報告書を提出して、その理由を説明することとして整備制度を行うものとしています。
これらに対し、監査等委員会設置会社であれば、法律上社外取締役を最低2名~(過半数)設置すれば足りることになるため、この負担を回避することができることになります。
他にも利点として、
①重要事項についての意思決定の迅速化が可能となる点
②監査等委員が取締役会の構成員であることによるガバナンス強化の期待
③監査役の法定任期4年に対し、監査等委員の任期は(取締役なので)2年と短く、2年の経過後に再任の可否を検討することが可能
④利益相反取引についての任務懈怠の推定規定を排除する特定の適用が可能となる点
が挙げられます。
が、やはり社外取締役設置の負担回避が一番の利点でしょう。
移行するためには、
1.株主総会において定款変更を行う
2.株主総会において、1に伴い任期満了する役員の選任を行う
3.登記
という流れになります。
登記そのものは、
□取締役・代表取締役の退任・就任
□監査役設置会社及び監査役会設置会社である旨の廃止
□監査役の退任
□監査等委員会設置会社である旨の登記
□監査等委員である取締役の登記
□社外取締役である旨の登記
を行うことになるようです。
きっちり勉強しないと、改正についていけそうにないですね。
<みさき司法書士事務所>
2015.04.17.
成年後見【後見監督事件等についての所感】
この半年間で、私が家庭裁判所からの事件配転で受任した後見監督事件は2件、
後見制度支援信託事件は1件です。
いずれも新規に後見申立のあった事案ではなく、係属中の事件について、
家庭裁判所の職権によって立件されているケースでした。
大阪には司法書士がたくさんいる中で私だけでほぼ2ヶ月に1件回ってきているということは、
相当な数の事件が裁判所で処理されているということになります。
最近は家庭裁判所の方でも親族が後見人をしているケースにおいて
監督人を選任することが増えている傾向が顕著ですね。
裁判所も人手不足なので、その人手不足による負担を少しでも減らすために
監督人に専門職を選任して、後見事務に不正がないように
目を行き届かせているという可能性もあるのでは…?と思いました。
実際に、大阪家庭裁判所では、何の問題もない成年後見開始の審判申立事件の場合でも
審判まで最短3ヶ月はかかっているようです。
(私が1月に申し立てた事件も、本日時点でまだ審判が下りていません。。。。)
家庭裁判所の人手不足、なんとか解消してもらいたいものです。
<みさき司法書士事務所>
2015.04.07.
不動産登記【QRコード付き登記識別情報】
最近、法務局で発行される登記識別情報通知に、QRコードが追加されました。
従来の登記識別情報通知は、シールの下に
12文字のアルファベットと数字を組み合わせたパスワードが書かれていましたが、
今回は、そのパスワードの横にQRコードが追加されました。
とはいえ、新しく発行された登記識別情報通知を使って
すぐに登記することはないだろうとタカをくくっていましたら、なんとさっそくご依頼が…
オンラインで登記申請する際に、機械でQRコードを読み込まないといけないとばかり思い込んでおり、
いざ登記申請となった際、どうやって読み込みするの~?!
読みとる機械買わないといけないの?…と思って調べたら(調べるの遅っ!)、
QRコードを読み取ると、入力が自動になるから早いですよっていうだけで、
手打ちで入力しても全く問題ないみたいでした
短縮できた時間は約1分…。
QRコードを追加した意味あんまりないじゃないかと思ったものの、
一度に100件とか申請するような場合には便利といえば便利かもしれませんね。
うちの事務所は女性しかいないので、電子機器の設定が伴うような改正がされると
機械オンチで設定ができないのではらはらします。。。。。
<みさき司法書士事務所>