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2015.01.26
商業登記【平成27年2月からの登記規則改正について】
平成27年2月27日から、商業登記規則の一部に改正があるそうです。
主な内容としては
①株式会社の設立登記又は取締役等の就任の登記申請の際に、今までいらなかった住民票等本人確認資料の添付を要すること。
(選任議事録や就任承諾書には役員の住所の記載が必須になります。)
②代表取締役等(法務局に印鑑を届け出ている者)の辞任届には、法務局届出印の押印又は実印の押印と印鑑証明書を要すること
③現在の氏とともに婚姻前の氏を登記簿に記録するよう申出ができること
だそうです。
①については、以前から(不動産登記に比べて)商業登記はザルだなぁ…
と思っておりましたので、もっともな改正なのではないかと思いました。
ちょうど2月18日に設立登記を予定しているので、いつから施行なのかハラハラしていました。
添付書類に変更があると、
改正前後はとまどいますね。
<みさき司法書士事務所>