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2015.01.19
不動産登記【軽量鉄骨造の建物の住宅用家屋証明減税について】
最近、軽量鉄骨造の中古建物の売買の登記をしたのですが、
住宅用家屋証明書を取得する際、ちょっと悩んだことがあったので、調べてみました。
住宅用家屋証明とは、個人が新築または取得した住宅用家屋で、登記申請の際に登録免許税が減税される要件に当てはまる場合に、市役所で交付される減税証明書です。
これを添付すれば、建物の登録免許税の税率が、
新築保存登記なら4/1000⇒1.5/1000に。
既存建物の所有権移転登記なら20/1000⇒3/1000に。
住宅取得資金の抵当権設定が4/1000⇒1/1000に。
かなり税金が安くなります。
各市役所で交付されますが、基本的には土地家屋調査士さんや司法書士が代理で取得するため、
依頼者の方本人が取りに行くことというのはあまりないのではないかと思います。
そして、今回ふと思ったことは、中古の不動産の取得における、住宅用家屋証明書の交付要件のうち、
(交付要件の詳細は、建物の所在する地の市役所で確認してください。)
「建築日から20年以内であること。ただし、鉄筋コンクリート造等である場合は25年以内であること。」
の部分における、鉄筋コンクリート等の、等の部分です。
「等」には、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造が含まれています。
そして、今回登記した建物は、「軽量鉄骨造」でした。
一応鉄骨造だから25年なのか?と思っておりましたが、実は軽量鉄骨造はこれらに含まれず、
木造等に準じて、建築から20年以内でないといけないみたいです。
細かい点ですが、減税されるかされないかでは税金に大きな違いが出てきますので、
とても大切なことです。
<みさき司法書士事務所>