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2014.12.07
相続【ジョイント口座の相続】
昨日は士業同士の勉強会を行い、大変興味深い判例を勉強しました。
ハワイ州で作成されたジョイント口座(共同名義口座)をめぐっての相続問題についての判例です。
そもそもジョイント口座という口座自体、私は知らなかったのですが、
ジョイント口座というのは、2名以上が共同で作った銀行口座のことで、
日本の金融機関ではジョイント口座は作れないのですが、海外ではよくあることなのだそうです。
ジョイント口座の共有者の1人に相続が発生した場合に、
その口座の中にあるお金は遺産分割の対象となる相続財産に含まれるかどうか…というところで、
東京高裁平成26年11月20日判決では、
「ハワイ州のジョイント口座は被相続人の私法上の相続財産を構成しない」と判断した第一審判決を支持しました。
つまり、ジョイント口座に入っているお金は、相続財産に含まれないと判断したのです。
この銀行との契約では、預金口座は預金口座の所在地(ハワイ州)の法律により規律されるという定めがあったため、
ジョイント口座が相続の客体となりうるか否かはハワイ州法によって判断すべきであるとし、
ハワイ州の法律では、ジョイント口座は生存名義人に帰属させないとする意思の存在を裏付ける明確で客観的な証拠がない限り、生存名義人に帰属すると定められていることを指摘した上で、今回の事案では証拠がなかったため、相続財産を構成しないとの判断になったようです。
これ、ハワイ州の法律に従った結果の判断ですので、
銀行がハワイの銀行でなかったら、また違う結果になったのでしょうか
海外で口座を作る人が増えているので、
このような事案もこれからどんどん増えてくるのでしょうね…。
海外に財産を持つと、海外の法律が適用されることもあるため、複雑です
日ごろからしっかり勉強して、世の中の動きについていこうと思います!
<みさき司法書士事務所>