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2014.12.01
成年後見【後見制度支援信託】
私のところにも、ついに後見制度支援信託を利用する事案の成年後見の依頼が、
家庭裁判所から回ってきました
後見制度支援信託とは、近年、親族後見人が本人の財産を横領するなどの不正行為が多発していることから、親族が成年後見人として職務を行うことに問題がないと見込まれる事案において、適切な財産管理・不正行為の防止を目的として、最高裁判所が導入する方針を示したもので、平成24年から各地の家庭裁判所で試験的に運用が始まっています
具体的には、家庭裁判所が後見制度支援信託の利用が相当であると判断した事案について、専門職後見人が選任され、その管理する被後見人の財産のうち、日常的に必要なお金を預金口座に残して残りは全て信託銀行に預け、親族後見人に財産管理を引き継ぐというものです。
当初、新規案件(これから審判が下りるもの)にしか利用されないと聞いていたのですが、
私のところへ来たのは、親族がこれまで管理を続けていたという継続案件でした。
家庭裁判所に世間話ついでに聞いてみたら、最近は増えてますとのこと。
裁判所の職権で成年後見人が選任され、強制的に信託されてしまうのですから、
今まできちんと財産管理を続けていた親族後見人からすれば、気の悪い話ですね。
とはいえ、成年後見制度は親族の誰かのためではなく、
あくまでも本人のための制度ですから、仕方のないことなのかもしれません。
<みさき司法書士事務所>
信託銀行の利率、低すぎます。
2%ぐらいにしたら、家族後見人も助かります。