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2014.11.26

相続【債務を遺産分割できるか】

先日、相続のご依頼を受けて書類を作成していましたところ、
遺産分割協議書の中に、承継した債務の負担割合を書いてほしいというご要望を受けました。

判例は、金銭債務その他不可分債務について、相続開始と同時に各相続人が相続分に応じて
分割承継し、遺産分割の対象にならない
と解しています(おそらく債権者保護のためでしょう。)。
参考判例 大決昭5.12.4 、東京高決昭37.4.13

したがって、遺産分割協議書に記載したところで、債権者に対しては対抗できないので、
当事者間の単なるお約束に終わってしまいます。

それでも良ければ…書くだけ書いときましょか!?ということで記載しました。

もし遺産分割協議の中で、積極財産を承継する代わりに消極財産も承継するというような
相続人間の話し合いをされるのであれば、積極財産を承継したことを確認した直後、すぐにでも
消極財産を返済しておいてもらった方が、他の相続人は安心ですね。

債権者に対抗できないのですから…。

<みさき司法書士事務所>

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