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2014.09.12

不動産登記【抵当権の抹消】

つい最近、相続登記のご依頼を受けて不動産の登記簿謄本を取得したところ、
相続人の方が誰も知らない抵当権が抹消されていないままで残っていました。

不動産を購入したときの日と同じ日付で設定されている抵当権ですので、
おそらく住宅ローンを借りたときのものだとは思うのですが、
既に返済も終わっており、返済後に金融機関から受領したはずの抹消書類も手元にないことがわかりました。

通常、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消のための書類をもらえます。
皆様この書類を使って自分で法務局に申請しに行くか、
あるいは司法書士に依頼して抵当権を抹消されています。

この抹消の手続きをその当時していなかったのでしょう…。
既に抵当権者である保証会社は会社が閉鎖されており、
窓口となっていた金融機関は合併を繰り返して別の銀行となっておりました。

抵当権者である法人がなくなっていると、抹消するための手続きがとても大変なんです。
また、抵当権者が会社として存在していたとしても、金融機関から預かった
抵当権抹消のための書類を紛失してしまっていた場合、手続きが煩雑になってしまいます。
(一部は金融機関で再発行してもらえますが、一部は再発行ができませんので代わりの手続きが必要になります。)

住宅ローンを完済されたら、抵当権の抹消はお早めになさってください。


 <みさき司法書士事務所>

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