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2014.09.02
相続【相続放棄と死亡保険金(共済金)の受領】
久しぶりに勉強になった小ネタを書きたいと思います
相続放棄、相続の限定承認をするまでの間に、亡くなった方の
相続財産を処分してしまっていた場合には相続を承認したものとみなされ、
相続放棄や相続の限定承認をすることができなくなってしまいます。
皆さんもどこかで聞かれたことがあるかもしれませんが、
「死亡保険金」は、受取人となっている方の固有の財産ですから相続財産ではありません。
したがって、相続放棄・相続の限定承認を予定している場合であっても、
死亡保険金だけは受け取ることができます
ところが、これが一般的な生命保険会社ではなく、共済の場合には気を付けないといけません
共済の場合、加入する際に出資した出資金の払い戻しも伴うことになります。
この出資金の法的性質は、相続財産ですから、うっかり払い戻しを受けてしまい、
相続財産を処分したと言われてしまっては困ります。
そこで、ある共済に確認したのですが、
このような場合、
「相続放棄を行うため、死亡共済金の受領だけを希望します。」
という内容の文章を書いて、住所氏名と実印での捺印があれば、
死亡共済金の受領だけに対応してくれるそうです。
相続の限定承認を行う場合には、
同様の手続きを行い、死亡共済金の受領だけをした後に、
出資金やその他の還付金については相続財産として計上する必要があります。
<みさき司法書士事務所>