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2014.09.30.

成年後見【嬉しかったこと♪】

私は障がいのある女性の成年後見人をしています。

最近、通っている作業所の遠足(?)で、少し遠くへお出かけしたようなのですが、
その際に、「三輪さんにお土産」とキーホルダーを買ってきてくれたんです
お小遣いあんまり渡してないのに、少ないお小遣いの中から私のことを思って
選んでくれたんだなぁ…と思うと、その気持ちがすごくすごく嬉しくて、幸せな気持ちになれました。
(もはや母親の心境ですね。)

成年後見業務は大変なことも多いですが、その分、仕事にやりがいを感じます

嬉しかったのでブログに書いてみました。

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.25.

司法書士【全青司ふくおか全国研修会】

9月20日、21日と福岡で開催されたふくおか全国研修会に参加してきました。

基調講演では教育評論家の尾木ママこと尾木直樹先生の講演を聞くことができました。
すごく満足度の高い内容でした。

私は今回は運営側で、司法書士法改正を問う内容の分科会を
他の仲間と一緒に担当させていただきました。
平成14年に簡易裁判所の代理権を得る大改正の後、改正は行われておりません。
今、日本司法書士会連合会が司法書士法改正に向けてどのような動きをしているのか、
最新情報を得ることができました(極秘)。

私の本音としては、業務範囲拡大を狙うよりも、
他資格者からの登記制度の保守をもっと頑張ってほしいな~とも思うのですが…。
(書類作成を代行して、本人名義で法務局に書類を提出している行政書士や税理士も増えています。
もちろん、登記は司法書士の独占業務ですから、業として行えば非司行為に該当します。)

代理してるわけじゃなくて、書類作成してるだけだからいいでしょ?と思う人もいるかもしれませんが、
司法書士法によれば、他人の依頼を受けて業として行えば書類の作成もアウトです。
(個人の方が自分で作成して申請するのは問題ありませんよ。)


【司法書士法】
第73条
司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2  協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
3  司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
4  司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
5  協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第3条  司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 
一  登記又は供託に関する手続について代理すること。 
二  法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。)を作成すること。ただし、同号に掲げる事務を除く。 
三  法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。 
四  裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。)において法務局若しくは地方法務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。 
五  前各号の事務について相談に応ずること。 

第78条  第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
2  協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 



このようなことを、一般の方はあまりご存知でないと思うので、
もっともっと司法書士を知っていただくために、広報を頑張らないといけないなと思います。

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.19.

不動産登記【根抵当権:電子記録債権の登記】

最近、銀行や信用金庫の根抵当権設定登記をする際、
根抵当権の債権の範囲に手形債権、小切手債権と並んで、
「電子記録債権」というのを見かけるようになりました。

電子記録債権とは、手形・指名債権(売掛債権など)の問題点を克服した新たな金銭債権です。
(2008年12月電子記録債権法施行)

盗難や紛失のリスク回避や、二重債権譲渡のリスクの解決方法として、
企業が保有する手形や売掛債権を電子化して、ネット上で取引できるようにしたもので、
法律の施行は6年前ですが、最近になってようやく実務での運用が増えてきたみたいです。

ネット社会ですねぇ…。
そのうち、手形や小切手なんかなくなるのかも?

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.18.

その他【大学のOB会でのゲーム】

昨日は大学のOB会の集まりがありました。
私は幹事ですので、仕事の合間を縫って、ゲームの準備をしていきました。

どんなゲームをしたかと言いますと、歴史上の人物を当てていくゲームです。
どこかで見たことあるぞっ!という人物を並べてクイズにしました。

悩むんじゃないかな?と思いつつ作ったにも関わらず、結構な正解率…
さすが母校のOB!と言うべきなのか、私が世間知らずなのか?
出題した一部を掲載します。
皆さんは、わかりますか??

第1問


第2問


第3問


第4問


第5問


さぁ、わかりましたか?

答えを列挙しますね。

第1問 アルフレッド・ノーベル
第2問 アンネ・フランク
第3問 ミハイル・ゴルバチョフ
第4問 アルベルト・アインシュタイン
第5問 スティーブ・ジョブズ

です。

博識ある人になりたいです。

 <みさき司法書士事務所>

2014.09.12.

不動産登記【抵当権の抹消】

つい最近、相続登記のご依頼を受けて不動産の登記簿謄本を取得したところ、
相続人の方が誰も知らない抵当権が抹消されていないままで残っていました。

不動産を購入したときの日と同じ日付で設定されている抵当権ですので、
おそらく住宅ローンを借りたときのものだとは思うのですが、
既に返済も終わっており、返済後に金融機関から受領したはずの抹消書類も手元にないことがわかりました。

通常、住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消のための書類をもらえます。
皆様この書類を使って自分で法務局に申請しに行くか、
あるいは司法書士に依頼して抵当権を抹消されています。

この抹消の手続きをその当時していなかったのでしょう…。
既に抵当権者である保証会社は会社が閉鎖されており、
窓口となっていた金融機関は合併を繰り返して別の銀行となっておりました。

抵当権者である法人がなくなっていると、抹消するための手続きがとても大変なんです。
また、抵当権者が会社として存在していたとしても、金融機関から預かった
抵当権抹消のための書類を紛失してしまっていた場合、手続きが煩雑になってしまいます。
(一部は金融機関で再発行してもらえますが、一部は再発行ができませんので代わりの手続きが必要になります。)

住宅ローンを完済されたら、抵当権の抹消はお早めになさってください。


 <みさき司法書士事務所>

2014.09.08.

その他【閉鎖謄本の取得代行】

最近、「謄本を代行で取得してもらえませんか?」というお問い合わせをよくいただきます

主な業務ではありませんので、特別に取扱業務や料金一覧にはメニューとして載せておりませんが、
実はよくあるご依頼だったりするのです。裏メニューですね。

とはいえ、謄本を取るだけなら誰にでもできますよね。
今はオンライン化されていて、どこの法務局でも全国の土地建物・法人の謄本も取ることができます。

ところが、オンライン化前の謄本については(オンラインと比較してブック謄本と呼ばれます。)、
管轄の法務局でしか保管されていない
ため、昔の土地・建物・法人の情報が知りたい場合には、
管轄の法務局まで行かないと、閲覧謄写をすることができないのです。

ですので、遠くに住んでいる方なら、現地に赴くのも大変ですし、
取得代行にもそれなりの意味があるんですね。

費用は実費と手数料です。
手数料は行く先の法務局までの距離、取得する通数などにより応相談です。

大阪府下の閉鎖謄本取得なら、みさき司法書士事務所にお任せください。

<みさき司法書士事務所>

2014.09.02.

相続【相続放棄と死亡保険金(共済金)の受領】

久しぶりに勉強になった小ネタを書きたいと思います

相続放棄相続の限定承認をするまでの間に、亡くなった方の
相続財産を処分してしまっていた場合には相続を承認したものとみなされ、
相続放棄や相続の限定承認をすることができなくなってしまいます。

皆さんもどこかで聞かれたことがあるかもしれませんが、
「死亡保険金」は、受取人となっている方の固有の財産ですから相続財産ではありません。

したがって、相続放棄・相続の限定承認を予定している場合であっても、
死亡保険金だけは受け取ることができます

ところが、これが一般的な生命保険会社ではなく、共済の場合には気を付けないといけません

共済の場合、加入する際に出資した出資金の払い戻しも伴うことになります。
この出資金の法的性質は、相続財産ですから、うっかり払い戻しを受けてしまい、
相続財産を処分したと言われてしまっては困ります。

そこで、ある共済に確認したのですが、
このような場合、
「相続放棄を行うため、死亡共済金の受領だけを希望します。」
という内容の文章を書いて、住所氏名と実印での捺印があれば、
死亡共済金の受領だけに対応してくれるそうです。

相続の限定承認を行う場合には、
同様の手続きを行い、死亡共済金の受領だけをした後に、
出資金やその他の還付金については相続財産として計上する必要があります。

 <みさき司法書士事務所>

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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