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2014.07.31
その他【供託原因が時効消滅した供託金の取戻し】
先日仲の良い弁護士さんたちと雑談しておりました際に、なぜか供託の話になりました。
(なぜかは覚えておりません…。)
意外にも弁護士さんは供託は専門外だったようで、ご存知なかったようなのですが、
弁済供託したお金は、供託原因が消滅したら取り戻すことができるという話で盛り上がりました。
しかも年利0.024%の利息が付いて戻ってくるという…(笑)
根拠は供託法8条2項、3条、供託規則第33条です。
司法書士は試験科目に供託法が含まれておりますので、
昔勉強したことをかすかに覚えていたのです。
供託はあくまでも、義務を履行して、債務不履行となることを免れるための制度ですから、
供託したお金を債権者が受け取らないまま、供託原因となった債務が時効消滅した場合、
取り戻せるのですよ~。
あ、意外とみんな知らないんだー!と驚きました。
<みさき司法書士事務所>