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2014.07.30

債務整理【自己破産同時廃止の基準(大阪地裁)】

【債務者Aさん】
・住宅ローンが3000万円くらい
・連帯保証債務が3000万円くらい
・その他消費者金融や銀行からの借り入れ500万円くらい  
合計6500万円くらいの借金がある。
・財産は、住宅ローンの担保になっている居住用不動産のみ。

上記のようなAさんが自己破産申立を行うにあたって、
同時廃止事件とできるかどうか、少し不安があるので調べました

もし、破産管財事件となってしまうと、司法書士が申立をした場合、
管財人選任費用が弁護士が申し立てた場合に比べて高額となり(原因は謎です。
司法書士の関与を排除するための弁護士会と裁判所の申し合わせかも!?)、
依頼者にとって不利益になってしまいます

なお、同時廃止事件で行う場合には、管財人選任費用は必要となりません


【管財人選任費用】
大阪地裁においては
弁護士申立だと、20万5000円~
司法書士申立だと、50万円前後~ (なんでこんなに高いねん
と言われています。
*いずれの場合でも、実際に申立をしてから、裁判官が事案の難易度によって費用を決めるため、
はっきりとした金額はわかりません。


【同時廃止基準】
大阪地方裁判所の基準では(地域によって異なるんで、関西だけの基準です。)、
次の(1)~(4)の全てに当てはまる場合には、同時廃止で事件が処理される可能性が高いです。
(あくまで、可能性の問題であり、最終的には裁判所の判断となります。)

(1)①又は②にあてはまる場合
①生活保護受給者
又は
②実質負債額(総債務額から保証債務及び住宅ローン債務を控除した額)が
1000万円以下で、かつ、申立時において事業を営んでいないか、法人の代表者でない場合

(2)
(1)の①又は②の要件を満たす場合であって、かつ、以下の財産が20万円を超えない場合
1.預貯金や積立金
2.保険の解約返戻金
3.自動車
4.敷金や保証金
5.退職金(ただし、退職金は8分の1で評価されます。)
6.電話加入権
7.過払い金
8.その他の債権

(3)担保権のついていない不動産がない場合

(4)射幸行為(飲食・ギャンブル・買い物)などの免責不許可事由がない場合


【不動産がある場合】
不動産がある場合でも、下記①②の通り、住宅ローン等の抵当権がついており、
オーバーローンとなっている物件であれば無価値の物件として扱うことになりますので、
その他が同時廃止基準の要件を満たす限り、同時廃止事件とすることができます。

①不動産の被担保債権(住宅ローン等)の残額が固定資産税評価額の2倍を超えている場合
又は
②不動産の被担保債権(住宅ローン等)の残額が固定資産税評価額の1.5倍を超えて2倍までの場合は、
被担保債権(住宅ローン等)の残額が査定書の1.5倍を超える場合

*オーバーローンとなっている不動産は、申立前に売却しても問題ありません。
おそらく、住宅ローン債権者の側から売却して欲しい旨の指示をしてくると思います。
ただし、事前に売却する場合は、オーバーローンである旨を確認することと、
売った時の資料は全てきちんと取っておいてください。
心配であれば、専門家に相談しながら売却の手続きを進めてください。



したがって、Aさんは、不動産を持っているものの、オーバローン状態ですし、
住宅ローンと連帯保証によって生じた債務を除く実質負債額は500万円なので、
なんとか同時廃止によって申立を行うことができそうです。

なお、弊事務所では、管財事件となる恐れのある事案については、
かならずご事情をお伺いした上で、弁護士に引き継ぎをさせていただきます。
依頼者の方の利益を最優先させていただきます。まずはご相談ください。
(ご不安な方には弁護士事務所まで同行もさせていただきます。)

 <みさき司法書士事務所>

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