ブログ
2014.07.03
不動産登記【土地の名義が逆になっている!?】
最近、こんなことがありました。
建物を所有しているお隣さん同士の、建物の下の土地の名義が、
テレコになっている!!!!!???という事件
どうやら戦前に、地主さんから土地を譲り受けた際に、登記が間違ったようです。
当時の司法書士が誤ったのか、法務局が誤ったのか、
今となってはまったくもってわかりません
本来なら誤った登記なので、抹消した上で、再度前所有者の協力を得て
登記しなおす必要があるのですが、その間に相続登記も入っていますし、
何十年も前の地主さんなんて、見つかるわけがありません
そこで、名義を変更する方法として、他には
①真正な登記名義の回復
②時効取得
③交換
のいずれかを選択する余地がありそうです
どの方法で名義を変更することもできるのですが、
やり方次第で税金の課税が異なります。
①~③のいずれを採っても、不動産取得税は課税されるらしいのですが、
①②は贈与税、③は譲渡所得税が課税される可能性があります。
①の場合の贈与税は、状況を説明し、場合によっては課税されないこともあるらしいので、
管轄の税務署に要相談です。
③の譲渡所得税は、所得税法58条の等価交換の場合の例外を用いれば、
きわめて少ない課税で済ませることができそうです。
そこで、今のところ①か③の手法で手続きを行うことを検討しています。
これほどややこしい案件になると、土地家屋調査士さん、税理士さんとの協力して
問題解決にあたる必要があります。
弊事務所では、常に依頼者の方の利益を考えて手続きを採択し、
ご説明してご納得いただいた上で、手続きを行っております。
<みさき司法書士事務所>