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2014.06.09
不動産登記【財産分与による不動産の名義変更】
離婚による財産分与を原因として、不動産の名義変更をすることができます
多くの方は離婚をきっかけに、苗字が変わったり、引っ越ししたりしますので、
登記簿上の氏名住所と現在の氏名住所に相違があります。
登記申請の際に登記義務者は印鑑証明書を添付するのですが、
この印鑑証明書の住所と、登記簿上の住所が異なるようであれば、
住所(氏名)変更の登記をする必要があります。
したがって、財産分与を原因として不動産の名義変更をする場合、
住所(氏名)変更の登記と、所有権移転の登記の2件を申請することが多いです
司法書士は本人確認義務がありますので、
登記申請を行う当事者(元夫さん・元妻さん)とお会いして
書類にそれぞれご捺印をいただく必要があるのですが、
当事者全員に同席していただく必要はありません。
別々の日に、私が別々に書類にご捺印をいただきに伺います。
(だって、私が逆の立場でしたら、できるだけ顔を合わせたくないですもんね)
登記申請にあたってご用意いただきたい書類は、
■戸籍謄本(離婚により苗字が変わった方の分)
■住民票(元夫・元妻それぞれの分)
■固定資産評価証明書(又は納税通知書)
□権利を譲渡する方の印鑑証明書
★不動産の権利証
です。
■の書類はご依頼をいただければ、私の方で取得することもできます。
★は万が一紛失して見つからない場合でも、問題ありません。
できるだけご依頼者様のお手間が省けるよう、工夫して仕事をさせていただきます。
よっぽどの遠方でない限りは交通費や日当、追加費用等はいただいておりませんので、
安心してご依頼くださいませ。
費用についてはコチラ
<みさき司法書士事務所>