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2014.06.05
不動産登記【差押と抵当権、仮登記等の優劣】
最近驚くことがありました。
代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記を申請し、登記が完了したため、
謄本を取得しようとしたところ、事件中となっていて、登記簿の閲覧ができません。
事件中…登記申請中は、当該物件(又は法人)の登記簿はロックがかかって見れないのです。
どうしたものかと思っていたところ、3日経って登記簿の閲覧ができたときに確認すると、
私の申請した直後に市からの差押の登記が入っているではないですか
(つまり、私の申請した登記が完了した直後に差押の登記申請が連続して入ったわけですね。)
まさか差押が入ると思っていなかったのですが、
私の登記申請するタイミングがあと少し遅かったら…
仮登記が差押の登記に遅れてしまうことになります。
血の気が引いてしまいますね
登記は「対抗要件」とよく言いますが、身に染みて感じる事件でした。
万が一、差押より後に所有権に関する登記が入っていた場合、
その差押による強制競売で不動産が落札されてしまうと、
差押に遅れる権利は全て消滅し、落札者がキレイな状態で所有権を取得します。
不動産を購入する場合、決済当日に登記情報を閲覧してみたら差押の登記が入ってました!
なんてことも、可能性は0%ではないのです。
申請直前の登記情報閲覧はとても大切ですね。
<みさき司法書士事務所>