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2014.04.25

商業登記【取締役の辞任届と捺印の必要性】

久しぶりの更新になりました
最近あったお仕事での出来事の話をひとつ

不動産の権利の登記は対抗要件であって、
「登記しなければならない」という義務はありません。

ところが、会社の登記の場合は、登記事項に変更があれば2週間以内に
「登記しなければならない」という義務があります。

既に会社を辞めてしまっている取締役を、何年も経ってから、
「取締役から外してください。」と社長様からご依頼いただくケースは大変多いです
(後日罰金の督促状が届きます…。)

もう辞めてしまった取締役と連絡がつかない場合がほとんどですので、
後から辞任届を貰うことはできません。
(登記はその都度してくださいね!!)

今回、2年以上前に退社した取締役の辞任の登記をご依頼いただきましたところ、
当時会社が取締役から受領していた「辞任届」は会社にあったのですが、
日付住所氏名の署名はあるけれども、捺印がない

辞任届に捺印がない場合でも、登記する際に提出する「辞任届」としては問題がないのか
という点ですが、辞任届については捺印が必要という明文での根拠はないため、
捺印がないのは「変な感じ」がしますが、なんとなく登記できそうな感じです。

念のため大阪法務局の商業法人登記部門に尋ねてみました。
すると、「名前は自書されてるんですよね???
まぁ明文で捺印義務の規定はないので、あくまでも意思表示がわかる文章であれば、
却下になることはありませんので。。。」と言われました。

ほっとしました。

 <みさき司法書士事務所>

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