ブログ

2014.03.24

その他【消費税と印紙税が4月1日から変わります。】

ついに4月1日から消費税が増税になりますね!

昨年は年度が切り替わる際、登記申請をオンライン申請で行った場合の
登録免許税の軽減措置がなくなるなどの変更がありましたが、
今年度は登録免許税に関しては、変更事項はありません。

変更になることと言えば、消費税くらいですかね
司法書士費用にも消費税をいただいておりますので、少し値上がりします
ごめんなさい

司法書士業務に絡んで、もう一つ改正が気になるのは、印紙税です
平成26年4月1日以降、一部の印紙税が引き下げられます。
以下に記載しますので、ご確認ください。



①領収証等の金額が5万円未満なら非課税になります。
領収証等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、
現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、
平成26年4月1日以降は、非課税範囲が拡大され、
記載金額が
5万円未満までが非課税になります。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです。)

②「不動産譲渡契約書」、「請負契約書」の印紙税が軽減されます。

契約金額印紙税額
不動産譲渡契約書建設工事請負契約書本則~H26.3.31H26.4.1~H30.3.31
10万円超~50万円以下100万円超~200万円以下400円400円200円
50万円超~100万円以下200万円超~300万円以下1000円1000円500円
100万円超~500万円以下300万円超~500万円以下2000円2000円1000円
500万円超~1000万円以下1万円1万円5000円
1000万円超~5000万円以下2万円1万5000円1万円
5000万円超~1億円以下6万円4万5000円3万円
1億円超~5億円以下10万円8万円6万円
5億円超~10億円以下20万円18万円16万円
10億円超~50億円以下40万円36万円32万円
50億円超60万円54万円48万円


以上のようにすこ~しですが安くなります。
法律と判例と税金は、常に新しい情報を仕入れておく必要がありますね!

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«3月»
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ