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2014.03.24
その他【消費税と印紙税が4月1日から変わります。】
ついに4月1日から消費税が増税になりますね!
昨年は年度が切り替わる際、登記申請をオンライン申請で行った場合の
登録免許税の軽減措置がなくなるなどの変更がありましたが、
今年度は登録免許税に関しては、変更事項はありません。
変更になることと言えば、消費税くらいですかね
司法書士費用にも消費税をいただいておりますので、少し値上がりします
ごめんなさい
司法書士業務に絡んで、もう一つ改正が気になるのは、印紙税です
平成26年4月1日以降、一部の印紙税が引き下げられます。
以下に記載しますので、ご確認ください。
①領収証等の金額が5万円未満なら非課税になります。
領収証等の「金銭又は有価証券の受取書」の印紙税額は、
現在は記載金額が3万円未満であれば非課税ですが、
平成26年4月1日以降は、非課税範囲が拡大され、
記載金額が5万円未満までが非課税になります。
(記載金額が5万円以上の印紙税額は従来通りです。)
②「不動産譲渡契約書」、「請負契約書」の印紙税が軽減されます。
契約金額 | 印紙税額 | |||
不動産譲渡契約書 | 建設工事請負契約書 | 本則 | ~H26.3.31 | H26.4.1~H30.3.31 |
10万円超~50万円以下 | 100万円超~200万円以下 | 400円 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 200万円超~300万円以下 | 1000円 | 1000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 300万円超~500万円以下 | 2000円 | 2000円 | 1000円 |
500万円超~1000万円以下 | 1万円 | 1万円 | 5000円 | |
1000万円超~5000万円以下 | 2万円 | 1万5000円 | 1万円 | |
5000万円超~1億円以下 | 6万円 | 4万5000円 | 3万円 | |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 8万円 | 6万円 | |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 18万円 | 16万円 | |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 36万円 | 32万円 | |
50億円超 | 60万円 | 54万円 | 48万円 |
以上のようにすこ~しですが安くなります。
法律と判例と税金は、常に新しい情報を仕入れておく必要がありますね!
<みさき司法書士事務所>