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2014.03.19
商業登記【マレーシア公証人サイン証明】
日本人が不動産を売却するときや、法人の役員になるときなど、
登記申請の必要書類として印鑑証明書を提出する必要があります。
印鑑証明書は、日本に住所を有する日本人又は日本に在留資格のある外国人であれば、
住所地の市町村で印鑑登録を行えば即日でも発行してもらうことができます
ところが、日本に在留資格がなくて住民登録のない外国人の場合はどうでしょう
(あるいは、外国に住所を有する日本人)
この場合、印鑑登録ができず、印鑑証明書を提出できないため、代わりの書面を提出することになります。
それが「サイン証明」と呼ばれるものです。
外国の現地の公証人の目の前で本人が書類にサインし、
書類そのものに、「本人のサインに間違いない旨の証明」がなされるものです。
最近取得したマレーシアのサイン証明はこんな感じでスタンプが押されていました。
マレーシアのサイン証明を見たのは初です。
国によって全然形式が違うんやなぁと思いました。
ちなみに、スタンプで押されている内容は公証人役場の住所とか連絡先でしたので、
しかも英語なので、さすがに見ればわかるから訳文を付ける必要はないだろうと思い、
そのまま登記申請したところ、「訳文を付けてください。」と補正の電話がかかってきました。
私「え、そのままなんですけど…。」
登記官「それでもつけてください。」
と言われ、しぶしぶ訳文適当に作って付けました。
<みさき司法書士事務所>
コメント
こんにちは
失礼ですがマレーシアでのサイン証明は领事館で出す事ですか
サイン証明と宣誓供述書の内容の違いってなんですか
質問色々しちゃってごめんなさい🙇♀️よかったら教えてもらえたらありがたいです🥹ありがとうございます
- 2023.11.21 10:10
- 千葉伊純
こんにちは。マレーシアはNOTARY PUBULICとあるので公証役場ですね。マレーシア在住日本人でしたら領事館です。
サイン証明も宣誓供述書もその人のサインであることを証明してもらっていれば、どちらでも同じです。
ただ、宣誓供述書は万能で、「相続関係」や「身分証明書」「住所」など、色々なものを証明してもらうことができます。戸籍がない国などでは、相続関係などは宣誓供述書で証明してもらったりもしますよ。