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2014.03.04
成年後見【公正証書による任意後見契約等】
最近、また死後事務委任契約を行いました。
テレビなどを見ていても、就活ならぬ終活が話題ですよね
最近は自分の死後のことを自分で段取りする方が増えているんでしょうか。
一般の方は公正証書で契約を行うというのは、
人生でそう何度もあるものではないのですが、
司法書士は任意後見契約や死後事務委任契約、任意代理契約などを結ぶ際に、
よく公正証書で契約しますので、何度も公証人にお世話になっています。
そうすると、一度目は本人確認のため、印鑑証明書を公証人に提出する必要があるのですが、
次回からは、公証人と面識があるということで、印鑑証明書の提出を省略することができるんです。
(同じ公証人の先生に依頼する場合に限りますが)
懇意にできる公証人の先生がいると、何かと相談にも乗っていただけるので、
とっても助かりますね
ちなみに、任意後見契約、任意代理契約、死後事務委任契約を行う際の必要書類は
委任者の戸籍謄本、印鑑証明書です。
(受任者も初めての場合は印鑑証明書を公証人に提出する必要があります。)
費用は契約の内容にもよりますし、公証人に自宅や病院まで来てもらう場合には日当が別途必要ですので、
一概には言えませんが、経験上支払ったことがある金額は3万円~15万円くらいです。
見積りを公証人に依頼することも可能ですので、ご相談ください。
<みさき司法書士事務所>