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2014.01.21

商業登記【取締役会の廃止と株式の譲渡制限に関する事項の変更】

昨日は大阪司法書士会の新年互礼会でした

こういうのに参加する顔ぶれというのは
だいたいなんらかの役員や委員をしているメンバーですので、
ほとんどの方が顔見知りだったりするのですが、
昨日は見たことのない先生方もたくさんいて、
大阪は司法書士が多いんやなぁ~と改めて思いました。

欲張ってたくさんケーキを食べました




さて、最近たまたま連続して多いのが、
会社の取締役会の廃止、監査役の廃止のご依頼です

旧会社法では、取締役会と監査役は株式会社の必要機関でしたので、
どこの会社さんも取締役会と監査役を必ず設置しておりました。
ところが、最近になって「役員はそんなに必要ない」ということになり、
「社長以外は役員から外してくれ」というようなご依頼が多いのです。

取締役会設置会社である以上、3名以上の取締役を置く必要がありますので、
取締役を減らすには、取締役会設置会社である旨を廃止する必要があります。

登録免許税は、
取締役会の廃止⇒3万円(ヲ)
役員の変更⇒1万円(カ)(資本金の額1億円を超える会社は3万円)
で、合計4万円となります。

そして、合わせてご確認いただきたいのが、
「株式の譲渡制限に関する規定」です。
取締役会設置会社の場合は譲渡の承認機関が取締役会となっていますので、
取締役会を廃止するなら、これを他の文言に変えてやる必要があります。

そのため、合わせて株式の譲渡制限に関する規定の変更も行う必要がでてきます。
こちらは登録免許税は3万円(ツ)です。

そしてそして、商業登記の場合は合わせて行えば登録免許税がかからない登記事項の変更があります。

例えば、商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券を発行する旨の定めの変更、
監査役を設置する旨の廃止などは全て(ツ)という項目に分類されますので、
株式の譲渡制限に関する規定の変更と同時であれば、別途登録免許税は必要ありません。

目的を追加したり、株券を発行するとなっている会社さんがこれを機に不発行としたり、
監査役も廃止にして欲しいと言われることが一番多いですね。

登記事項の変更につきましては、どこをどう変えたら良いのか、登記費用が安くつくのか、
率直にアドバイスさせていただきますので、ぜひご相談ください。

  <みさき司法書士事務所>

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