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2014.01.15
商業登記【普通株式の種類株式(議決権制限株式等)への転換】
最近、議決権を制限する旨の種類株式を発行できるよう、株式会社の定款変更をするのと同時に、
既発行の普通株式を種類株式(議決権制限株式)に転換するという手続きを行いました
私の持っている種類株式に関する実務書には見解の相違があり、
一方では、「株主総会に株主が全員参加により行われており、既発行の普通株式を種類株式に転換する旨の議案について、株主全員が賛成しているのであれば、株主総会議事録だけでOK」と書かれており、
一方では、「種類株式に転換する普通株式を持っている株主と会社の間で交わした合意書と、転換対象株式を所有する株主以外の株主の同意書を添付する必要がある。」と書いてありました。
不安だったので、申請先の法務局に問い合わせを行ってみました。
すると、登記官から得た回答は、
「株主総会で、既発行の普通株式を種類株式に転換する旨の議案について、転換対象株式を所有する株主以外の株主全員が賛成していることが議事録の記載から明らかであれば、同意書は省略できます。合意書は省略できませんので、株主との間で交わした合意書は添付してください。」とのことでした。
商業登記は奥が深いです。
<みさき司法書士事務所>