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2014.01.13
相続【遺産分割協議書の預貯金口座の記載】
こんにちは
ありがたいことに、年明けから忙しくさせていただいておりまして、本日も仕事をしております
忙しいとブログの更新がおろそかになってしまいますね
最近の相続のご依頼で、遺産分割協議書への相続財産である預金口座の記載を、
「口座番号は書かずに、支店名までの特定で作ってほしい」と言われたことがありました。
専門家としましては、遺産分割協議書を作ったものの、手続きができなければ後で困るので、
できるだけ詳細に書いておいた方が安心感があるため、そんなチャレンジはしたことがなかったのですが、
皆様いろいろな思惑があるんでしょうね
できるだけご希望に沿ったものを作ろうと思い、作成前に一応各金融機関に問い合わせをしてみました
すると、大概の金融機関から、
『「○○銀行○○支店の預金の全て」とまで特定する記載があれば、手続きできますよ!』との回答をいただきました。
口座番号まで記載しなくて良いというのは新たな発見でした。
しかし、もちろん全ての金融機関で確認したわけではありませんので、
ちょっとでも不安に思えば、遺産分割協議書作成前に、金融機関へ確認した方が良いですね
<みさき司法書士事務所>