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2013.11.08
不動産登記【弁護士からの復代理委任状の有効性】
よく、弁護士さんから、
「弁護士宛の登記委任状を依頼者からもらって、
弁護士から司法書士宛の復代理委任状を添付すれば、
法務局は申請を受け付けてくれますか?」
と質問されることがあります。
「はい。できます」
少なくとも大阪の法務局においては過去に取り扱ってもらえました。
弁護士さんも登記の代理権はありますからね。
商業登記についてはやったことがありませんが、不動産登記ができるなら、
商業登記も可能だと思います。
とはいえ、
法務局により、見解が異なる場合もありますので、事前にご確認いただいた方が賢明です。
<みさき司法書士事務所>