ブログ

2013.11.06

商業登記【非公開会社の取締役の任期】

忙しくて更新がサボリがちになってしまいます

同業の知り合いが、「いつも見てるよ。」なんてありがたいことを言ってくださるので、
あ~頑張って更新しようって思っては綴っています。
日々の業務で得た知識やノウハウをここでざっくばらんに?綴ります

さて、非公開会社の取締役の任期なのですが、
既に皆さんご存知の通り、任期10年まで延長できます。



会社法第332条
取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
2項 前項の規定は、公開会社でない株式会社(委員会設置会社を除く。)において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。



そんなことは私も当たり前に知っていたのですが、
どの会社の定款を見ても、延長後の任期はだいたい「選任後●年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と、株主総会終結の時までとうたっています。

これを例えば、「2年1か月」とか、「5年6か月」という定め方をしても問題はないのか…?
会社法332条2項の読み取り方によっては、株主総会終結の時までと入れるのは必要と考えることができなくもないです。

そもそも、そんな中途半端な任期の定め方をする定款なんて見たことがなかったので

で、今回解散予定の非公開株式会社において、取締役の任期が満了していたので、
重任登記してから解散登記するか、株主総会で任期を伸長してから解散登記をするかで悩んでいました。
実質は、子会社の役員解任を行うつもりでの子会社の解散登記だったので、
任期を伸長してしまうと、任期満了時までの損害賠償の話になってもややこしいので、
ぴったり「2年●ヶ月」というような任期で終えてもらう必要があったのです・・・・。
(もはやこの時点でややこしい)

これはもう聞いてしまえ~と思い、
東京法務局の法人登記部に問い合わせをしたところ、
「あんまり例はないけど、条文上は問題ありません。」と回答を得ました。

う~んそうですよね
あまり見たことがないから、聞いたことがないから、というだけで、
できないのではないか?という固定観念を持ってはいけませんね

<みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«11月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ