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2013.10.24

成年後見【死後事務委任契約を行いました。】

本日、財産管理等委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を公証人の立会いの下、
公正証書で契約締結しました

公証人の先生に、「やっぱ最近こういうの増えてます?」と聞いたら、
「いや~任意後見はときどきあるんですけど、死後事務委任契約は今年に入って2件目ですね~。」
と、言われました。

ん~やっぱりまだまだ利用する人が少ないんですね。
先駆者みたいでちょっと嬉しいです

死後事務委任契約とは、死後の遺体の引き取りや葬儀、火葬、納骨、生前に契約していた契約(携帯電話、電話等)の解約や相続人への財産の引き渡し(名義変更手続きは含みません。)、未払の債務の支払い(病院代、施設費用等)、市役所等への死亡届出などの事務を代理人に委任する契約を生前にご本人と行っておくものです。

民法上、委任契約は、本人の死亡により効力を失うのが原則ですが、
本人の死亡により効力が消滅しない旨の特約をつけて、契約を行うことになります。

契約を結ぶにあたっては高度な信頼関係をご本人やそのご家族と築いていくことがとても大切です。

ご本人の大切な財産をお預かりしたり、生前に死後の事務委任を受けるということは、
かなりの信頼関係を築いていなければ、不可能であると私は思っています。
そのような信頼関係を築くことができる、信頼していただけるということは
司法書士の仕事をしていて、大変嬉しいことです。

今日は、「よし、頑張ろう!」と気合を入れなおした1日になりました。

 <みさき司法書士事務所>

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