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2013.09.10
不動産登記【不在住証明とは?】
ときどき法務局から、「不在住証明書」を出してください!と言われることがあります。
不在住証明とは、
市役所が、ある住所にある人物が住んでいないことを証明するものです。
市役所のHPで戸籍や住民票と並べて、請求書のひな形をUPしてくれている市もありますが、
多くの場合は居酒屋の裏メニュー的な感じで言わないと出てきません(笑)
が、請求すれば市役所は出してくれます。
どうしてそんなものが必要かと言いますと、
不動産登記は大変厳格で、住所と氏名とを照合して、
登記簿上の人物と今回申請している人(相続登記であれば被相続人)が同一人物であることに間違いないと
登記官が書面審査で確認できなければ、申請を通してもらえません。
例えば、
登記簿上、所有者が
大阪市北区西天満5丁目14番7号和光ビルA階 甲山太郎
と登記されているところ、甲山太郎さんが大阪市北区西天満5丁目14番7号和光ビルB階に引っ越しして、
住民票上の住所が移転している場合、登記簿上の住所と現在の住所に沿革をつけるために、
戸籍の附票などを添付する必要があります。
ところが、保管期限の経過等で戸籍の附票をとっても、過去の住所まで遡ることができなかった場合、
登記簿上の人物と、今回登記を申請しようとしている人物(被相続人)が同一人物であるかどうか証明できません。
そこで、せめて、登記簿上の人物が実在しないという証明書を市役所でもらってきて、
消極的に証明をしようとするのです。
固定資産の課税明細書が今でも自宅に届いてるんだから、同一人物に決まってるやん!
なんていう言い分が通用しないのが法務局なんですよ。
<みさき司法書士事務所>