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2013.09.08
訴訟【建物明渡請求・賃料請求】
こんにちは
昨日は大阪司法書士会北支部の研修で、「賃貸借関係訴訟」についての研修を受けてきました。
そもそも、
司法書士が賃料請求や建物明渡請求訴訟ができるの?というところですが、
司法書士になった後に別途研修&試験を受けて合格した司法書士
(簡裁代理権認定司法書士といいます。)は、
140万円以下の簡易裁判所での裁判について、代理することができます。
家賃が1年くらい滞納しても、家賃がそんなに高くなければ、多くの場合は140万円以下ですから、
代理して訴訟したり、相手方と交渉することができます。
また、建物明渡請求訴訟については、
マンションやアパートの一室であれば、訴訟するにあたっての訴額の算定は、
建物の固定資産評価額÷登記簿上の建物の総床面積×専有部分の面積÷2
で算出しますので、建物全体では評価が140万円を超えてしまう場合でも、
1部屋だけの訴額で言うと140万円以下であることがほとんどなのです。
というわけで、司法書士でも代理できる裁判の主な例として、
賃貸借関係の訴訟があります
研修は弁護士さんを呼んでの研修でした。
以前勤めていた事務所でよく建物明渡請求訴訟をやっていたこともあり、
実務的にもよくわかる分野なので、面白かったです。
実務的には、賃料はいらないから、とりあえず1日も早く出て行ってほしい!という家主さんが多く、
賃料請求なしの明渡請求訴訟である場合が多かったような気がします。
また、既に夜逃げして、部屋に住んでいないような場合でも、
中の残留物を勝手に処分することは民法で禁止される「自力救済」にあたり、基本的にはできません。
こんな場合に、コンプライアンスを遵守するのであれば、
建物明渡請求訴訟⇒強制執行という順序を踏む必要があります。
人に家を貸すということは、リスクも伴うんだな~としみじみ感じますね
<みさき司法書士事務所>