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2013.08.21
その他【法人所有の不動産の売買】
最近、同業者の方や税理士さんから、「ブログ見たよ!」とか、
「ITで探し物してたら三輪ちゃんのHPに辿りついたよ!」とか言われることが増えました
ちょっと恥ずかしいですが、嬉しいですよね
これからも業務上の発見やポイント、事務所のこと、青年司法書士会のことなどを
ブログに綴っていきたいと思います。
そして、誰が見ているかわからないこのみさき司法書士事務所のブログですが、
最近面白い話を小耳に挟んだので、少しだけシェアしたいと思います。
法人所有の不動産の売買について…?です。
不動産を所有するのを目的として設立された株式会社が(よくあることらしいです)、
その不動産を売却しようとした場合に、
不動産の評価額が法人の帳簿価額(取得原価)よりもかなり上回っていることがよくあるらしいです。
そこで、譲渡所得税を免れるために、不動産を売買するのではなく、
不動産を所有している株式会社の株式を売買するという方法をとるのだそうです。
(通常の不動産売買のように、
契約書や不動産に関する重要事項説明書なんかもちゃんと作るのだそうですよ)
売主の株式会社が不動産を所有する以外の事業をしている場合は、
別会社でも作って事業譲渡をするとか?
不動産を複数所有している場合はどうなるんだろう?
そんなこと需要あるんですか!?と話聞いたときに思ったのですが、
まぁ…それを仕事にしている人がいる以上、あるんでしょうね
実際、この手法をとれば所有権移転の登録免許税も不動産取得税もかからないし、
本当に需要にマッチすれば、かなりよい手段なのではないかと思います。
機会があれば勉強をしてみたいなと思いました。
<みさき司法書士事務所>